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半休で中抜けは法的に問題ないか

いつもお世話になっております。

通常、半休は9時~正午・正午~16時と定めている変形労働の短時間社員が
夜まで勤務の日に午後半休を中抜けで使用しております。
(9時出勤、14時~17時中抜け(半休申請)、19時まで勤務)

前任から引き継いでおり、会社的には例外的に認めているらしいのですが
法的には問題ないのでしょうか。

会社では時間有休も制度として認めているのですが、本人曰く
時間有休には制限があるから足りなくなるので3時間有休の代わりに
半休を使っているそうです。

正直なところ勤怠システムも例外処理になるので手入力の手間もありますし、
法的に認められないのであれば廃止したいのですが
昔からの運用で認めてしまっているので制度を変えるのが難しい状況です。

投稿日:2023/06/07 14:35 ID:QA-0127667

HGさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半休制度は会社のルールどおりですので、
規定にない中抜けについては認める必要はありません。

時間単位年休もあるということですから、
時間単位年休とするべきでしょう。

投稿日:2023/06/08 13:16 ID:QA-0127690

相談者より

ご回答ありがとうございます。

会社が認める場合は法的には問題ないのでしょうか?

投稿日:2023/06/08 16:59 ID:QA-0127695参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

併用は可能

▼法的には、時間単位年次有給休暇 と半日有給休暇 の併用は可能です。
▼但し、5日分迄しか時間単位有給は取得できませんので、5時間の年休を、半日休暇1回1時間の時間年休とするか、5時間の時間年休とするかの運用規定は必要になるでしょう。

投稿日:2023/06/08 15:09 ID:QA-0127692

相談者より

ご回答ありがとうございます。
併用ではなく、半日有休のみ中抜けで使用することは可能でしょうか?

投稿日:2023/06/08 16:58 ID:QA-0127693参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的にというより、過去認めてきたことが問題で、既得権になっている可能性があります。
まずはこうした例外運用は認めないことを本人に告げ、移行期間を設けるなど合意点を探してみましょう。

投稿日:2023/06/08 16:59 ID:QA-0127694

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「法的にというより、過去認めてきたことが問題」とのことですが、上長の許可があれば認めておりました。
こちらはどういった点で問題になるのでしょうか。
法的に問題があるのであれば運用を変更しやすいのですが、そういう事ではないのでしょうか?

投稿日:2023/06/09 16:20 ID:QA-0127745参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休に関しましては法令で定められた制度ではございませんので、会社側が就業規則におきまして制度内容を定めて運用するものになります。

御社の場合ですと、正午~16時を午後半休と定めていますが、所定労働時間で19時までの勤務が有る場合の扱いについて特に定めがなければ中抜けでの取得を否定する根拠がないですので、取得も認められるものといえるでしょう。

当事案に限らず、規定に不備等があって明確な措置が不明の場合のリスクについては労働条件の明示義務のある会社側を甘受する事になりますので、これを機会に午後半休の定義を明確にされる事が重要といえるでしょう。

投稿日:2023/06/09 18:53 ID:QA-0127752

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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