無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自己都合による退職日の先延ばし

いつも拝見しております。

この度、退職希望者より退職日を1ヶ月遅らせたいと申し出がありました。
当初の予定では6月末、もしくは7月末で有給は買い取る方向で進めておりました。
しかし、本人と上司間は口頭のみ(すれ違いざまに話す程度)の口約束だったそうで、
本人→6か7末が最終出社日でそれ以降有休消化
上司→6か7末が退社日で有給買取
という認識のずれがありました。

本人は
"6月に人事異動があり、その為に先延ばしはしないでほしい"と上司に言われた、とも言っております。

本人より直接人事と話したいとのことで、来週面談をする予定です。
まだ退職届は出ていない状況ですが、
この場合は本人の意思を尊重するべきでしょうか?

投稿日:2023/05/29 20:20 ID:QA-0127343

パーパーさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職可能時期

▼結局、来週の面談で決めることになった様ですが、結果がどうれあれ、次の2点だけは、抑えておいて下さい。
▼労基法(20条) は、使用者側からの雇用契約の解約(解雇)に就いて、最低の予告期間を設けていますが、労働者側からの解約 (退職)に関しては、何等、制限を設けていません。
▼基本になるのは、民法(627条)で「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」
▼月給制の場合は、申入れを、当月の前半に行い、来月以後に解約となります。又、6箇月以上の期間単位の報酬契約の場合は、3箇月前の解約の申入れが必要となっています。

投稿日:2023/05/30 11:19 ID:QA-0127366

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

Take3さん
愛知県/その他業種

質問を拝見する限りですと、上司の対応がよろしくないと考えられます(場合によっては会社の対応もよろしくないと考えられます)。
入社、退職は本人にとっても、部署にとっても、会社にとっても最後までズレのないように取り扱うべき内容です。
いくつか疑問に思った点がございますので、以下について教えていただけますでしょうか。

①自己都合による退職は人事異動が本人が希望する事業所・部署でなかったためでしょうか。
それともそれ以外の事由による自己都合の退職でしょうか。
質問を拝見するに前者かなと考えられますが、、、。
前者の場合、その人事異動は正当な理由があるものでしょうか。

②本人から退職の申し出があったのはいつでしょうか。

③人事が該当社員の退職の申し出を把握したのはいつでしょうか。
「当社の予定では6月末、もしくは7月末で・・・」を拝見するに、事前に把握していたと考えられますが。

④該当社員から退職日を遅らせてほしいの申し出はいつあったのでしょうか。
また、その事由はなぜでしょうか。

投稿日:2023/05/30 11:38 ID:QA-0127369

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべては正式プロセスが基本です。「辞めるらしい」では手続きになりません。本人または本人直筆の正規退職願を持った上長からの正式な申請をもって人事手続きとなります。
それ以外の立ち話や真偽不明のメールなどは手続きになりませんので、必ず確認を取ってから進めて下さい。

投稿日:2023/05/30 12:30 ID:QA-0127373

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものでなければなりませんが、その手段・方法については、絶対にこうでなければならないといったルールはなく、口頭・書面・メール等であっても基本的には問題はありません。

ですから、当該上司との口約束であっても、真に本人に退職の意思がある限りはそれで退職の合意が成立したとみることも可能ではありますが、「言った」「言わない」のトラブルを避けるためには、書面によることが望ましいのはいうまでないことです。

本人との面談の場であらためて退職の意思を確認し、退職届を提出してもらうことになりますが、有給休暇に関しては、退職にあたって権利が消滅する年休の残日数、あるいは、労働者が権利を行使しなかったことによって2年の消滅時効にかかる年休の残日数があれば、買上げをするかどうかは企業の自由、いくらで買上げるかも企業の自由ではありますが(違法性はない)、事前の買上げは労基法に違反します。

円満に退職してもらうためには、本人の意思はできるだけ尊重してあげるべきとはいえますが、無理な要求は受け入れる必要は無く、法の規定に従い、粛々と進めていけば良いでしょう。

投稿日:2023/05/30 12:40 ID:QA-0127374

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、口約束で退職届も出されていないという状況ですと、退職日が確定しているとは言えません。

そのような場合ですが、退職の書面を取らなかった事による不利益につきましては、労務管理の責任が生じる会社側が甘受される必要があるものといえます。

つまり、明確な手続き上の対応を採られなかったのは会社側の責任ですので、当人の意思を尊重されるべきです。

投稿日:2023/05/30 13:45 ID:QA-0127383

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード