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標準報酬月額の対象となる報酬に関する質問

いつもお世話になっております。

以下の福利厚生費の中で、健康保険厚生年金において標準報酬月額の対象となる報酬に該当するものがありましたら、教えていただけますでしょうか。
また、標準報酬月額の報酬には含まれないが、賞与として届け出る必要があるものがありましたら、教えてください。

1. 自社製品購入支援 
- 就業規則に定めていまして、グループ社の製品を購入価格の50%まで、年5万円上限内で会社が補助しています。

2. 誕生日社員へ商品券プレゼント
- 誕生日を迎えた社員に2万円の商品券をプレゼントしています。
ただし、就業規則に定めはなく、事業主の恩恵的なものとして運営しています。

3. 配偶者の人間ドック検診費の補助
- 福利厚生費として従業員の配偶者(年齢基準有り)の人間ドック検診費を、1回/2年、限度額内で会社が補助しています。就業規則に福利厚生として定めています。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2023/04/24 09:55 ID:QA-0126208

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.規定にあり毎月支給ではありませんので
賞与支払い届が必要です。

2.事業主のポケットマネーであれば、報酬にはならず
届出不要です。

3.人間ドックは任意の診断ですので
賞与支払い届が必要です。

投稿日:2023/04/24 12:24 ID:QA-0126218

相談者より

小高 東 様
ご教授いただきまして、ありがとうございます。
もう少し詳しく教えてください。

上記の場合は、大入袋のように「臨時的」「恩恵的」なものとして見なされることにはならないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

https://media.o-sr.co.jp/question/question-24886/
https://media.o-sr.co.jp/question/question-22905/ 

投稿日:2023/04/25 10:26 ID:QA-0126246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

恒常的なものは、臨時的ではありませんので、大入り袋とはなりません。

昨年の8月から、より厳しくなっており、
慶弔見舞金と臨時的な大入り袋以外は、ほとんどのものが、賞与支払い届が必要となっています。

近い将来、年金事務所のホームページにあげることを検討しているようです。

投稿日:2023/04/25 16:39 ID:QA-0126280

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2023/04/26 08:58 ID:QA-0126317大変参考になった

回答が参考になった 0

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