社員の希望する退職日より前に辞めさせたい
初めて投稿させて頂きます。
自己都合で6月末の退職を申し出ている社員がいますが、引継ぎ内容のボリュームや他従業員への影響を鑑み、本人が希望する6月末ではなく、早ければ今週末にでも退職してもらいたいというのが現場部門の本音として上がってまいりました。
5月26日(月)従業員より6月末付けで退職の申し出・・現場部門は回答を保留。
5月27日(火)現場部門から人事への相談
できれば、6月6日(金)付けで退職してほしい。
そこで質問ですが、
■従業員の希望より前倒しする日付で退職日を決めることはできるのでしょうか。
■上記の場合、自己都合・会社都合のどちらになるのでしょうか。
■解雇予告手当てが必要でしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、できるだけ早く回答いただけると幸いです。
投稿日:2008/06/03 10:10 ID:QA-0012583
- *****さん
- 東京都/医薬品
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
本人の退職希望日より前に退職させるということは、会社都合による退職となりますので、「解雇」と同じ事を意味します。
従いまして、原則としまして解雇予告手当の支給等法令に従った解雇手続きが必要になります。
さらに本人が納得しない場合は解雇権の濫用を巡るトラブルとなる可能性も十分ございますので、安易な早期退職を迫ることは避けて、どうしても早期退職してもらう必要性がある場合には事情を説明の上自発的な合意を得て退職してもらうことが必要です。
投稿日:2008/06/03 11:21 ID:QA-0012589
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。