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韓国の勤労基準法の日本での適用について

韓国の関係会社から日本本社へ出向で来ている社員について、基本的には日本で働くということで日本の労働基準法が適用されると思いますが、韓国の勤労基準法も適用する必要があるのでしょうか。週52時間勤務であったり、男性の育児休暇(有給)10日取得、というものを適用しなくてはいけないのでしょうか。海外の労基法に当たる法律の遵守についての見解を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

投稿日:2023/04/05 09:32 ID:QA-0125698

jinjiidoさん
静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直接、所轄労基署に問合せるのが賢明

▼韓国の諸労働法に関する知識はありませんが、基本的には、日本の諸法規が適用されるものと思います。
▼気になる事案があれば、直接、所轄労基署に問合せるのが、正確、且つ、賢明だと思います。

投稿日:2023/04/05 10:09 ID:QA-0125701

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門ではないので参考ですが、法律の属地主義によって、法律はその国の領土内でのみ適用されると思います。国境を越えての効力はないはずです。
イスラム法で禁じられている行為を日本で行っても国内では罰せられないのではないでしょうか。

投稿日:2023/04/05 10:53 ID:QA-0125704

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向ということですが、在籍出向なのか、転籍なのか、出張なのか、
給与はどちらから支払われているのか、指揮命令はどちらなのかにより、
総合的な判断となります。

日本で指揮命令され、出張ということでなければ、日本の労基法が適用されますが、
海外の労働法がどこまで適用されるかについては、海外に確認してください。

投稿日:2023/04/05 13:24 ID:QA-0125714

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には日本国内の法令が適用される扱いになります。

但し、出向元会社にて韓国の法令等に基づいた処遇を保障されている可能性もございますので、その辺は具体的にどのような扱いとされているか出向元会社にきちんと確認されておかれるべきでしょう。

投稿日:2023/04/05 23:17 ID:QA-0125742

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働基準法は、日本国内の事業で使用される労働者であれば、日本人であるか外国人であるかを問わず、また、その就労が不法就労であるか否かを問わず適用される、というのが原則です。

韓国の勤労基準法を適用する必要はありません。

投稿日:2023/04/06 07:57 ID:QA-0125748

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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