19年前の在職証明書の依頼について
以前にも同様の質問があったらすみません。
過去に社員として勤務していたという方から、公務員採用時の提出書類として「在職証明書」を出してほしいという連絡がありました。送られてきた書類に記載されていた在籍期間は、平成11年~16年(19~24年前)ということで、確認できる資料が当然社内に残っておりません。
できればお断りしたいと考えておりますが、問題ないでしょうか。
会社として証明義務はあるのでしょうか。
投稿日:2023/03/08 10:56 ID:QA-0124634
- 猫谷さんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定保存期間は5年間
▼労働者の氏名や労働日数、労働時間数などの定められた内容を記載しなければならず、不備があれば労働基準法違反となります。
▼ 保管期間も定められていて、5年間の保存が必要です。
投稿日:2023/03/08 14:39 ID:QA-0124648
相談者より
ご回答ありがとうございました。
別の方のご回答で退職証明の発行義務は2年間とありましたが、労働者の記録の保存期間については5年間ということでしょうか?
投稿日:2023/03/09 10:11 ID:QA-0124714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
発行義務はありませんし、
確認資料が残ってなければ、断るしかありません。
投稿日:2023/03/08 17:12 ID:QA-0124662
相談者より
やはり発行の義務はないということですね。
確認出来て助かりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/09 10:04 ID:QA-0124713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
19年も前のことは証明できない旨説明してお断りされるのが良いと思います。
投稿日:2023/03/08 21:05 ID:QA-0124669
相談者より
やはり証明できないということでお断りしたいと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/09 10:02 ID:QA-0124712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、在職証明書の発行義務が生じるのは、民間企業の場合ですと退職後2年間とされています。
加えまして、文書の保管につきましても19年前のものがないというのは当然といえますので、資料が無い旨伝えられお断りされる事で差し支えございません。
投稿日:2023/03/08 23:17 ID:QA-0124680
相談者より
退職後2年以上経過している場合は発行の義務はないということですね。
確認出来て助かりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/09 09:59 ID:QA-0124710大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職証明書の場合は、労基法第22条により2年に限って発行が義務つけられていますが、在職証明書はそもそも発行義務はなく、するかしないかは企業の判断です。
確認できる資料も存在しない以上、その旨伝えてお断りをしても何ら問題はありません。
投稿日:2023/03/09 09:05 ID:QA-0124693
相談者より
やはり発行の義務はないということですね。
確認出来て助かりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/09 09:57 ID:QA-0124709大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
自治体就職に当たっては、何十年まえであれ在職証明を求められるケースをよく聞きます。資料が残っていないなら、その旨伝えて丁重にお断りすればよろしいでしょう。年金事務所にて御社フルタイムで在籍なら記録が残っていますので、被保険者記録照会すれば回答票をもらえることを案内されるとよろしいでしょう。
投稿日:2023/03/09 14:22 ID:QA-0124736
相談者より
年金事務所に記録照会できる旨ご案内した上で、証明書類はお断りして問題ないとのことですので、お断りしようと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/09 18:43 ID:QA-0124751大変参考になった
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