無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

19年前の在職証明書の依頼について

以前にも同様の質問があったらすみません。
過去に社員として勤務していたという方から、公務員採用時の提出書類として「在職証明書」を出してほしいという連絡がありました。送られてきた書類に記載されていた在籍期間は、平成11年~16年(19~24年前)ということで、確認できる資料が当然社内に残っておりません。
できればお断りしたいと考えておりますが、問題ないでしょうか。
会社として証明義務はあるのでしょうか。

投稿日:2023/03/08 10:56 ID:QA-0124634

猫谷さんさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定保存期間は5年間

▼労働者の氏名や労働日数、労働時間数などの定められた内容を記載しなければならず、不備があれば労働基準法違反となります。
▼ 保管期間も定められていて、5年間の保存が必要です。

投稿日:2023/03/08 14:39 ID:QA-0124648

相談者より

ご回答ありがとうございました。
別の方のご回答で退職証明の発行義務は2年間とありましたが、労働者の記録の保存期間については5年間ということでしょうか?

投稿日:2023/03/09 10:11 ID:QA-0124714大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

発行義務はありませんし、

確認資料が残ってなければ、断るしかありません。

投稿日:2023/03/08 17:12 ID:QA-0124662

相談者より

やはり発行の義務はないということですね。
確認出来て助かりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/09 10:04 ID:QA-0124713大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

19年も前のことは証明できない旨説明してお断りされるのが良いと思います。

投稿日:2023/03/08 21:05 ID:QA-0124669

相談者より

やはり証明できないということでお断りしたいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/09 10:02 ID:QA-0124712大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在職証明書の発行義務が生じるのは、民間企業の場合ですと退職後2年間とされています。

加えまして、文書の保管につきましても19年前のものがないというのは当然といえますので、資料が無い旨伝えられお断りされる事で差し支えございません。

投稿日:2023/03/08 23:17 ID:QA-0124680

相談者より

退職後2年以上経過している場合は発行の義務はないということですね。
確認出来て助かりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/09 09:59 ID:QA-0124710大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職証明書の場合は、労基法第22条により2年に限って発行が義務つけられていますが、在職証明書はそもそも発行義務はなく、するかしないかは企業の判断です。

確認できる資料も存在しない以上、その旨伝えてお断りをしても何ら問題はありません。

投稿日:2023/03/09 09:05 ID:QA-0124693

相談者より

やはり発行の義務はないということですね。
確認出来て助かりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/09 09:57 ID:QA-0124709大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

自治体就職に当たっては、何十年まえであれ在職証明を求められるケースをよく聞きます。資料が残っていないなら、その旨伝えて丁重にお断りすればよろしいでしょう。年金事務所にて御社フルタイムで在籍なら記録が残っていますので、被保険者記録照会すれば回答票をもらえることを案内されるとよろしいでしょう。

投稿日:2023/03/09 14:22 ID:QA-0124736

相談者より

年金事務所に記録照会できる旨ご案内した上で、証明書類はお断りして問題ないとのことですので、お断りしようと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/09 18:43 ID:QA-0124751大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
在職証明書

社員から在籍・在職証明の発行を依頼されたときのテンプレートです。Word形式のものをダウンロードして、ひな形として自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ