雇用契約書等の内容について
お世話になっております。
現在、弊社の臨時雇用については半年契約で雇用更新をしています。
雇用通知書が月20日、時間9:30~15:30となっている場合、会社としては月20日の勤務日を作成する必要があると認識しています。
以上の条件を踏まえてご質問が以下にございます。
1.本人の同意なく、月20日以下の出勤日で勤務表を作成するとダメ?
2.月20日以上の勤務となってはいけない?(休日出勤扱いにすればOK?)
3.業務量が少なく、勤務時間が15:30より短くなる場合は休業補償を出す必要がありますか?
4.有給休暇は業務量に応じ、勤務時間が変動しても雇用通知書の勤務時間分与えなければいけませんか?
5.有給休暇を過去、月の平均稼働時間で与えていた場合、会社側が遡って支払う必要がありますか?また、その期間は2年でしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2023/03/04 14:41 ID:QA-0124542
- STRIKEさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.はい、だめです。
2.( )が意味不明ですが、雇用契約書とおりとしてください。
3.休業補償を出す必要があります。
4.その日に決められた労働時間分を出す必要があります。
5.就業規則等で、有休の賃金をどのように定めているかによります。
通常賃金、平均賃金等。
雇用契約書が実態とあっていないと思われます。
雇用契約書の記載を再検討した方がよろしでしょう。
投稿日:2023/03/06 10:42 ID:QA-0124567
相談者より
ご回答ありがとうございました。
2.( )が意味不明ですが、雇用契約書とおりとしてください。
この部分については雇用契約書で20日と記載してあって、休日に出勤1日多く(月21日出勤)してもらえば休日出勤手当で宜しいと思っています。
4.その日に決められた労働時間分を出す必要があります。
雇用契約書の時間ではなく、その日の労働時間分でしょうか?
5.就業規則等で、有休の賃金をどのように定めているかによります。
通常賃金、平均賃金等。
有給については1日分とだけ記載しています。
投稿日:2023/03/06 16:31 ID:QA-0124583大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1,ダメです。
どうしても出勤日を20日以下とせざるを得ない場合は、その理由を説明したうえで同意を取る必要があります。
2,上記と同様、本人への説明と同意が必要です。
3,休業手当のことをいっておられると思われますが、これは実際に働いた時間が何時間であったかによりますが、勤務時間が短縮されても、労基法上は、その日について平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば足ります。
例えば、平均賃金8,000円で時間給に換算すると1,000円の人が3時間働いて残り5時間が会社都合で休業となった場合、平均賃金の60%、すなわち4,800円が支払われていれば、法違反の問題は生じませんので、3時間分の賃金3,000円と休業手当として1,800円を支払えば足りるということになります。
4,有給休暇取得時の賃金の支払いに関しての質問でしょうか?
そうであれば、非正規労働者の有給休暇取得時の賃金は、シフト上の勤務時間に応じて支払う事になります。
5,上記と同様、有給休暇取得時の賃金に関しての質問であるとの前提でいいますと、所定労働時間労働した場合に支給される通常の賃金で支払う、と就業規則に規定しているのであれば、2年間の遡及支払いが必要になるでしょう。
投稿日:2023/03/06 12:54 ID:QA-0124571
相談者より
分かり易いご回答ありがとうございます。
4,有給休暇取得時の賃金の支払いに関しての質問でしょうか?
そうであれば、非正規労働者の有給休暇取得時の賃金は、シフト上の勤務時間に応じて支払う事になります。
シフト上の勤務時間と言うのは基本的に雇用通知書の記載時間になると認識しています。
5,上記と同様、有給休暇取得時の賃金に関しての質問であるとの前提でいいますと、所定労働時間労働した場合に支給される通常の賃金で支払う、と就業規則に規定しているのであれば、2年間の遡及支払いが必要になるでしょう。こちらは1日分の支払いとありますので、基本的には雇用通知書の時間通りとの認識です。
投稿日:2023/03/06 16:43 ID:QA-0124585大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと…
1.労働契約違反になりますので、当然ながら不可です。但し、20日分の賃金補償をされるという事であれば、労働者に有利な取り扱いになりますので差し支えございません。
2.休日勤務有りと通知書に明示されていなければ不可です。
3.会社側の都合ですので、休業補償が求められます。
4.通知書上の所定労働時間分の賃金支払が必要です。
5.誤った運用と判明した以上、少なくとも過去2年分について支払う必要がございます。
投稿日:2023/03/06 17:56 ID:QA-0124587
相談者より
ご回答ありがとうございます。
すっきりしました。改善へ向けて対応開始いたします。
投稿日:2023/03/08 13:29 ID:QA-0124644大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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