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労契法18条に基づく無期転換

契約社員として6年勤務
勤務時間を基本とした月給制
6年経過したあと、労契法18条に基づき無期転換
事業所は無期転換を認める

毎年の勤務時間によって月給が変わるとかで、無期転換後、勤務シフトを変更し勤務時間減らしてきました。それに伴い月給も減りました。

事業所は、
「無期転換は期間が無期になるだけで、その他は無期転換の権利のない6年未満の契約社員と同じ扱いである」とか、「そうしないと他の契約社員との平等性が担保されない」など主張しています。
これは、
「有期雇用者の利用の濫用を防ぐこと」と「有期雇用の雇用の安定」を目指した、法の趣旨に反すると考えています。


労契法18条の解釈によれば、無期転換は従前の契約内容が継続されると解釈しています。事業所の主張するように、合意なく月給を減らすことは違法であるとも解釈しています。いかがでしょうか?

投稿日:2023/02/25 07:10 ID:QA-0124218

カナヤワさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無期転換後の労働条件

▼無期転換を行っても原則労働条件は変わりません。
▼「別段の定め」がある場合は無期転換前の労働条件とは異なる条件で労働契約を締結することができます。

投稿日:2023/02/27 16:22 ID:QA-0124245

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/03/03 10:07 ID:QA-0124482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期転換後、無期転換後、勤務シフトを変更し勤務時間減したことについて、
就業規則等で別段の定めがあるかどうか、なければ、
ご認識のとおり、雇用契約で合意が必要となります。
会社としては、無期転換後、勤務シフトを変更し勤務時間減らす理由を説明し、
納得してもらう必要があります。

合意がない場合には、従前の労働条件となります。

投稿日:2023/02/27 16:33 ID:QA-0124246

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/03/03 10:08 ID:QA-0124483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の通り、契約期間以外の労働条件は変えられませんので、給与減含め無効となります。

投稿日:2023/02/27 17:47 ID:QA-0124249

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/03/03 10:08 ID:QA-0124484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期転換に関係なく従業員の同意を得る事無く給与を引き下げる措置に関しましては、労働条件の不利益変更としまして原則無効になります。

尚、文面内容からは労働者の立場からのご質問とお見受けいたしますが、そのようでしたら当コーナーの主旨とは異なりますので、更なるご相談に関しましては労働基準監督署等の労働者向けの相談窓口へ行かれるようお願いいたします。

投稿日:2023/02/27 18:05 ID:QA-0124254

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2023/03/19 07:12 ID:QA-0125099参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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