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契約社員の無期雇用について

契約社員が5年以上勤務すると無期雇用にしなければならないと法律で定められましたが、これは就業規則に「5年以上勤務すると、本人が希望した場合は無期雇用に変更する」という文言を入れなければならないのでしょうか?

投稿日:2017/12/15 10:01 ID:QA-0073998

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に記載が無くとも当人が無期転換の申し入れをすれば認められることが必要になります。法律上の定めの方が就業規則の内容よりも優先して適用されるからです。

但し、重要な労働条件になりますので、就業規則上でも記載が必要といえるでしょう。

投稿日:2017/12/15 22:27 ID:QA-0074009

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/12/18 09:53 ID:QA-0074018大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則化の上、周知徹底を図ることが必要

▼ 本件は、労働契約法(第18条)の法定事項なので、就業規則における記載の有無に関わらず、労使夫々に対する権利・義務として存在します。就業規則に記載しないからといって罰則の対象になる訳ではありません。
▼ 然し、一般社員には、同法文を目にする機会は皆無と言ってよく、仮令、目にしても、原文の素読みでは、到底、理解できないと思います。
▼ 従い、ご引用文案を最低の精粗ラインとして、所定の手順で就業規則に追加し、分かり易く周知徹底を図る事は避け難い義務であると考えます。

投稿日:2017/12/16 11:39 ID:QA-0074012

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/12/18 09:53 ID:QA-0074019大変参考になった

回答が参考になった 0

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