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無期転換社員の定年について

既に他の方が同様の質問されていることかと思いますが、改めて質問をさせて頂きます。

現在弊社の状況として、正社員の定年は60歳まで、65歳までは嘱託として継続雇用をしております。
また、そこからさらに契約社員(パートタイマー)として原則70歳まで続けられるといった現状です。

この度、無期転換社員という雇用形態につき、新たに就業規則を作成しようとしているところです。
その中の考え方として、例えば仮に無期転換社員の定年を60歳とした場合、

(1)パート社員という雇用形態を続けてきた方で無期転換権が60歳以上で発生し、希望してきた場合、「就業規則で無期転換社員の定年は60歳までとしているので」という理由で転換を断ることは可能でしょうか?

(2)また、無期転換社員が60歳の定年を迎えた時に「60歳以降は有期雇用社員(契約社員)として再雇用する」ということで、また有期雇用に戻る、ということが何か違和感がありますが、特に問題がないのでしょうか。
60歳以降は継続雇用の高齢者ということで、これ以降は無期転換権は発生しないということでこれはこれで良いのですが…。

稚拙な質問で大変恐縮ですが、ご教授願います。

投稿日:2018/01/17 15:15 ID:QA-0074430

showingさん
岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)について
 断ることはできません。
 無期転換する年齢により、第二定年を設けるなどを検討する必要があります。

(2)について
 問題ありません。

投稿日:2018/01/17 17:28 ID:QA-0074434

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
くどいようで申し訳ありませんが、追加で確認をさせていただきたいのですが、

つまりのところ、有期雇用者は「無期雇用定年」で設定した年齢を迎える前に雇い止めをしなければいけないということですね。

実状、再雇用か否かに関わらず、有期雇用で70歳(原則)までの雇用をしておりますので、

・無期雇用社員の定年の設定は70歳までが適当

・再雇用ではない者を特例で70歳を超えて雇用してしまうと、もしも「無期雇用の申請」をされた場合に定年を理由に雇用の終了ができなくなる

という認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2018/01/18 10:24 ID:QA-0074444大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

つまりのところ、有期雇用者は「無期雇用定年」で設定した年齢を迎える前に雇い止めをしなければいけないということですね。
→例えば、原則
 60歳までに無期転換者→65歳定年、65歳まで→70歳としておき、
 既に65~70歳までの人については個別対応という方法もあります。

実状、再雇用か否かに関わらず、有期雇用で70歳(原則)までの雇用をしておりますので、

・無期雇用社員の定年の設定は70歳までが適当
→御社での年齢判断になります。
・再雇用ではない者を特例で70歳を超えて雇用してしまうと、もしも「無期雇用の申請」をされた場合に定年を理由に雇用の終了ができなくなる
→その通りです。
という認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2018/01/18 13:16 ID:QA-0074450

相談者より

大変参考になりました。

無期雇用転換者の定年の考え方について、社内で再度確認し、策定したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2018/01/18 15:18 ID:QA-0074452大変参考になった

回答が参考になった 1

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