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パートの年次有給休暇:就業契約に沿わない(過剰)取得について

いつも拝読しており、参考にさせていただいております。
今回、これまで当社にて発生しているパートタイマーに対する年次有給休暇の取得について、ふと疑問に思い相談に至りました。
有休の付与については労基法に則り、就業契約に合わせて行っておりますが、その取得について、就業契約日以外の日を有休に充てる、ということが起きております。
例えば、週3日で就業契約をしているパートさんについて、実際に週3日勤務をし、その日以外の2日を有休に充てるというケースがあります。
実質その週については5日分の給与が支給されることとなりますが、もし会社が認めているならば、法律等では問題はないのでしょうか。
というのも、厚生労働省からも、年次有給休暇とは「心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」と明示されておりますが、この意義に反していると強く感じております。
休むというよりも、会社が与えた有休を単に会社が買い取っているとしか思えません。
本来、例えば週3日勤務の場合は、その3日の中で有休取得するものだと思いますので、会社側は別日での有休取得希望については拒否することはできるのでしょうか。
完全に当社の管理不足とは認識しておりますが、現にそういったケースを認めてきてしまっているため、ある日より拒否するとなると、それが不満となり、不利益変更とも捉えられかねないと考えます。拒否できるならば、良い言い回し等、その変更についての良きアドバイスをいただけるとありがたいです。

※因みに、上記の例でいう週3日の勤務者が、その3日の中で有休を取得することは当然認めております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/25 13:01 ID:QA-0122991

はははははははさん
東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は、労働日に対して取得できるものですので、
労働日以外は、取得する余地はありません。

有休買取も原則として禁止されていますので、法違反となってしまいます。

言い回しにつきましては、
労基法違反となってしまうようなので、できませんといったところでしょうか。

投稿日:2023/01/25 15:01 ID:QA-0122999

相談者より

早速の明解なご回答、誠にありがとうございます。
社内にて正していくよう、アクションをかけたいと思います。

投稿日:2023/01/25 16:16 ID:QA-0123006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

法的に勤務日以外に有給は成立しません。今まで間違った運用をしていた以上、それを正すことは問題ありません。間違った運用は権利ではありませんので、継続する必要もありません。

投稿日:2023/01/25 15:03 ID:QA-0123001

相談者より

非常に解りやすいご返答誠にありがとうございます。
早速社内で提起していきたいと思います。

投稿日:2023/01/25 16:19 ID:QA-0123007大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇は本来労働義務のある日にしか取得できませんので、週3日の勤務日以外の日に取得の申し出があった場合は当然拒否することができ、今まで取得できてたのにといった言い分は法律上通用しません。

今後は、法律の規定に従い厳正に対応すればいいでしょう。

投稿日:2023/01/26 12:10 ID:QA-0123033

相談者より

明快なご回答いただき誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/01/26 17:37 ID:QA-0123059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に限らず休暇とは労働義務の有る日に取得されるものになります。

従いまして、元々勤務予定が無い日(=休日)に重ねて休暇を取得する事は論理的に不可能です。

対応としましては、誤った運用について丁寧に説明された上で、今後は勤務される日にのみ取得するよう依頼する事が求められます。

投稿日:2023/01/27 13:10 ID:QA-0123085

相談者より

ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/09 17:55 ID:QA-0123624大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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