社員のみなし残業代の減額について
いつもお世話になっております。
現在、社内で1名だけみなし残業代を適用しています。
内訳は以下となります。
・基本給25万+みなし残業代2.5万(12H)
社内処理場、このみなし残業をなくす方向で動いています。
次回の昇給で、みなし残業の一部を基本給に入れ、
・基本給26万+みなし残業代1.5万(7.2H)
上記の金額に変更しようと思っています。
昇給前と昇給後でトータルの総額は変わっておりませんが
基本給は上がっているので昇給と捉えて問題ないのでしょうか。
また、みなし残業の減額は社員の不利益変更になりますでしょうか。
ご回答頂けますと幸いです。
投稿日:2022/12/22 19:47 ID:QA-0122135
- mk1102さん
- 新潟県/半導体・電子・電気部品
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本給があがり、残業単価もあがりますので、
また、みなし残業時間は少なくなってますので、不利益変更とまではいえないでしょう。
ただし、労働契約の変更となりますので、
よく説明し、給与辞令を双方署名の書面で交わすことをおすすめします。
投稿日:2022/12/23 10:41 ID:QA-0122139
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/01/16 15:05 ID:QA-0122606参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代(みなし残業代)が減額されている事から、他の賃金が増額されていても不利益変更に当たる事になります。
しかしながら、ご認識の通りトータルで見れば実質の給与額に変更が無いですし、加えまして該当者が当人のみという事情からも、変更内容を丁寧に説明されますと実施に当たって労働者の同意を得られる必要性まではないものといえるでしょう。
投稿日:2022/12/23 18:41 ID:QA-0122154
相談者より
ご回答ありがとうございました。
該当の従業員をよく話し合いたいと思います。
投稿日:2023/01/16 15:06 ID:QA-0122607参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
不利益変更と言うより労働契約変更です。
トータルで条件は変わらないので合意を得られるのではありませんか。真摯に説明して合意を得るのが優先と思います。
投稿日:2022/12/25 23:03 ID:QA-0122170
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労働契約の変更となるのですね。
勉強になりました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/01/16 15:07 ID:QA-0122608参考になった
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