安全保障輸出管理に関する誓約書(採用時に徴求)
採用時に、入社予定者から掲題の誓約書を徴求することが必要ということを聞き、現在確認しているところです。
調べたところ、以下のようなタイトルのひな形がありました。
『外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書』
これまで、こういった類の誓約書を徴求したことがないため、以下ご教示いただければ幸いです。
1.採用時に、本当にこういった誓約書を徴求することは必須なのか
(就業規則内に安全保障輸出管理含めて法令順守に謳っていればよいのではないか)
2.(1が必須という場合)新卒・中途問わず、徴求が必要なのか
以上、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/12/19 18:38 ID:QA-0121999
- メーカー法務さん
- 東京都/精密機器
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、外国為替法におきまして当該誓約書の徴求が義務付けられているようです。つまり、通常の誓約書とは異なる性質のものといえますし、そうであれば新卒・中途等の類別に関係なく徴求が必要になるものといえます。
通常の人事労務管理というよりは国際法務上の問題に当たるものといえますので、詳細に関しましては国際法務に精通した弁護士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/12/20 09:27 ID:QA-0122027
相談者より
アドバイスいただき、ありがとうございます。
弁護士等にも相談してみます。
投稿日:2022/12/20 11:43 ID:QA-0122048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法務の専門ではないので一般論程度の認識ですが、物品や技術を外国に出す場合、非居住者や「外国法人等や外国政府等の強い影響を受けている者(特定類型該当者)」に技術を提供する場合などに従事する社員に対する必要書類のようです。
該当しない社員への提出は不要なのではないでしょうか。なぜ必要とされているのか、理由をご確認いただくと良いと思います。また弁護士など専門家への確認をお願いいたします。
投稿日:2022/12/20 10:51 ID:QA-0122046
相談者より
アドバイスいただき、ありがとうございます。
弁護士等にも相談してみます。
投稿日:2022/12/20 11:43 ID:QA-0122049大変参考になった
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