昇給について
昇給についてご教授お願い致します。弊社の就業規則では
賃金の改定の時期及び金額については、会社の業績や従業員の勤務成績を勘案して、その都度各人ごとに決定する。
としています。
実態として昇給する者としない者とが混在するのですが、法律上問題ないでしょうか?宜しくお願い致します。
投稿日:2022/12/19 11:26 ID:QA-0121979
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則に沿っている限り問題はない
▼現行就業規則に定めに沿って「賃金の改定の時期及び金額」を検討決定して下さい。
▼就業規則や賃金規程などは、労使間の最重要の申合せですから、昇給者、据置者、減給者が混在しても問題はありません。
投稿日:2022/12/19 14:10 ID:QA-0121988
相談者より
そうなのですね、ありがとうございました。
投稿日:2022/12/20 10:01 ID:QA-0122037大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員毎に評価が異なる以上、昇給の差も問題ありません。
定期昇給ではなく、個別評価に基づく昇給が時代のすう勢であり、モチベーションのためにも好ましいと考えます。
昇給ではななく定期評価は必要ですので、業績に関係なく目標設定と評価は毎年度行うべきでしょう。その記録があれば、こうした差異も合理的理由となります。
投稿日:2022/12/19 18:59 ID:QA-0122001
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、昇給の有無や金額が異なるのはむしろ当然といえますが、時期が不特定というのは極めて不合理な内容といえます。
従いまして、昇給時期につきましては回数や時期等を明示されるべきであって、その上で各人毎に具体的な改定額を決定されるべきといえます。
投稿日:2022/12/19 23:07 ID:QA-0122013
相談者より
時期を設定したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2022/12/20 10:02 ID:QA-0122038大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
昇給時期は、その都度では、いつなのか、労使双方タイミングがわかりませんので、
時期を定めた方が、労使双方明確になりますし、
評価する人事担当者もらくでしょう。
昇給しないものが混在するのであれば、時期を決めたうえで、結果的に
評価したけれど、昇格にはいたらなかったとした方が納得感があります。
その都度では、人事の怠慢なのか、随時評価の結果なのかわかりませんので、
従業員も不安になります。
また、昇給しないことや降給もあるようでしたら、その旨も記載しておくべきといえます。
投稿日:2022/12/20 09:14 ID:QA-0122026
相談者より
昇給の時期について記載しようと思います。ありがとうございました。
投稿日:2022/12/20 10:03 ID:QA-0122039大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
どのような賃金体系を構築するかは基本的には企業の自由であり、裁判例においても、賃金原資の配分の仕方をより合理的なものに改めようとするものであり、また、個々の従業員の具体的な賃金額を直接的、現実的に減少させるものではなく、賃金額決定の仕組み、基準を変更するものであって、新賃金制度の下における個々の従業員の賃金額は、当該従業員に与えられる職務の内容と当該従業員の業績、能力の評価に基づいて決定する格付けとによって決定されるのであり、どの従業員についても人事評価の結果次第で昇格も降格もあり得るのであって、自己研鑽による職務遂行能力等の向上により昇格し、昇給することができるという平等な機会が与えられている、としており、合理性があるとしています。
投稿日:2022/12/20 15:29 ID:QA-0122053
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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