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裁量労働制の選択権

毎々お世話になっております。
弊社では、専門業務型の裁量労働制を導入しており、その正しい運用をすべく、専門性に関してはいつも内容を議論しております。その際、お伺いしておきたいのは、適用に際して従業員には選択権(拒否権)は認められるかどうかです。ご意見を宜しくお願い致します。

投稿日:2022/12/03 12:35 ID:QA-0121535

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

森本 愛
森本 愛
Aim & Leap Consulting (エイム・アンド・リープ コンサルティング) 代表

裁量労働制の選択権というご質問に対して

お世話になります。

本件のご質問に関してですが、まず、ご質問内容に一番近い従業員の権利としては、「賃金を受け取る権利」かなと思います。ですので、現在の職務からの不利益変更にならないよう配慮すれば、元々御社は裁量労働制を導入されているのですから、その就業規則に則り職務移行することに従業員の方々は、使用者側の業務命令権に従う必要があると思います。

ただ、お勧めとしては、従業員様ともめごとにならない様、業務命令の執行を強く押し出すのではなく、自ら合意していただけるような話し方・進め方に知恵を絞って計画を遂行されることです。

Aim & Leap Consulting

投稿日:2022/12/05 11:14 ID:QA-0121551

相談者より

お世話になってります。
不利益変更にならない様、且つ自ら合意を促すことに配慮すべき点、ご指摘ありがとうございました。

投稿日:2022/12/06 10:21 ID:QA-0121586大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無条件で選択権を認めるのは問題

▼専門型裁量労働制は、限定された職種と要件の下で許容される制度です。それだけに、労働者が使用者による時間配分の指示をうけることもありません。
▼従い、本制度には、必要な専門性と適性を満たす社員が配属されるべきで、希望は兎も角、当人に無条件で、選択権を認めるのは問題があります。

投稿日:2022/12/05 15:21 ID:QA-0121564

相談者より

お世話になっております。無条件に選択権を求めない様に配慮する必要がある点、承知いたしました。ありがとうございます。

投稿日:2022/12/06 10:23 ID:QA-0121587大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

対象業務として、労使協定を締結しているのであれば、
対象業務の従業員には選択権(拒否権)はありません。

ただし、対象従業員から苦情があった場合には、適切に対応する必要があります。

投稿日:2022/12/05 16:42 ID:QA-0121567

相談者より

お世話になっております。対象者に関しては、労使協定と照らし合わしてよく検討するようにいたします。ありがとうございました。

投稿日:2022/12/06 10:25 ID:QA-0121588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

適性

そもそも裁量労働に適性のある社員にしか裁量労働は意味がないため、「拒否」以前に、そうした意欲や意向で対象者が決まります。当然突如指名され、命令されるものでもなく、想定するようなギャップがあるとすれば、裁量労働にはふさわしくない環境と思います。

何より裁量労働が一番失敗するのは管理者の管理能力です。裁量にもかかわらず、成果評価を客観的にできず、社内融和のような別の尺度を持ち出すなど、管理能力の無い管理者がいれば破綻する恐れがあります。

投稿日:2022/12/05 17:33 ID:QA-0121569

相談者より

お世話になっております。管理者の管理能力に関してはよく見直しして見ようと思います。ご指摘ありがとうございました。

投稿日:2022/12/06 10:29 ID:QA-0121589大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、専門業務型の裁量労働制に関しましては、ご周知の通り労使協定を締結される事で導入が可能とされています。

言い換えれば、労使間で真摯に協議され合意を得る事で導入が認められていますので、労働者個人の希望有無については通常問題にならないものといえます。

勿論、適切な業務内容等法的要件を満たされている事で、協定内容に不備が無い事が前提である点に留意が必要ですし、導入後も適正な運用管理をされる事が求められなければなりません。

投稿日:2022/12/05 22:43 ID:QA-0121576

相談者より

お世話になっております。労働者個人の希望有無は問題にならない事、ご意見ありがとうございました。

投稿日:2022/12/06 10:36 ID:QA-0121590大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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