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退職者に対し、貸与PCを退社日まで自宅保管させる件

いつも勉強させていただいております。


当社では退職する社員が有休消化に入る際、会社から貸与しているPCを退職日まで自宅で保管させ、退職日前後に返却させる事となっています。

理由としては、退職日まで弊社の社員であること。
そして会社との連絡ツールとして使用できることを挙げています。

私個人の考えとしては、スマホやタブレットが普及しているため、会社からの貸与PCの持ち帰りは不要ではないかと考えています。

情報セキュリティ上、会社から持ち出すことにリスクがありますが、さらに退職する者に対して持ち出させる方針が理解できません。

また、部署によっては有休消化に入る前に起こしたミスを修正させることもあるのではないかと考えられ、有休消化中に自宅で仕事をさせるということになりますと、法的にも問題があるか心配です。

上席に相談して退職時の貸与PC持ち帰りをしなくても良いようにしたいのですが、根拠となる法律や判例などがありましたら、ご教示いただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/02 17:32 ID:QA-0121524

096844さん
沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

おっしゃる通りで、有休消化に入っている社員がPCを使用することは理論上あり得ないため、単にリスクを増やす以外に何の得も無いのがPC自宅保管といえるでしょう。

法律問題ではなく、会社の方針ですので、そのようなリスク管理とコンプライアンス上、メリットが無い行為は止めるべきとしかいえません。逆に会社の方針のため、無意味どころかマイナス効果しか無くとも、法的に規制はできないように思います。

投稿日:2022/12/02 19:26 ID:QA-0121526

相談者より

増沢先生、ご回答ありがとうございます。

会社としてメリットがない以上、法的根拠がなくとも、これを止めるべきだと感じました。

ご回答を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 14:12 ID:QA-0121557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

返却義務の就業規則への明記

▼.PCの社外持出しは、リスクだらけです。腰の引けた対応は出来ません。
▼退社時だけに限れば、在籍社員全員「退社前日までの返却義務」を就業規則に明記すべき事案だと思います。

投稿日:2022/12/03 11:56 ID:QA-0121534

相談者より

川勝先生、ご回答ありがとうございます。

就業規則に明記し、リスクを回避すべく行動に移したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 14:13 ID:QA-0121558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法令等で定められている事柄ではございませんが、ご認識の通り会社・退職社員いずれの側にもデメリットが生じる措置といえます。

つまり、双方にとって不利益しか生じない措置を採られる必要性は毛頭ございませんし、ウイルス感染・情報漏洩といった重大なリスクを生じる事からも、こうした無用な措置は当然に避けるべきといえます。

投稿日:2022/12/03 18:24 ID:QA-0121538

相談者より

服部先生、ご回答ありがとうございます。

会社・退職社員双方にデメリットがあることから、やはりこれは止めなければと感じました。

ご回答を参考にさせていただきます。
誠にありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 14:15 ID:QA-0121559大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、退職する社員が有休を消化するにあたって、会社所有のパソコンを退職日まで自宅に持ち帰えらせ保管させるにあたっての合理的な理由があるのでしょうか。

本来、会社情報、機密情報の詰まったパソコンを、社員の自宅に持ち帰らせるなどあり得ない話であり、万が一、情報が抜き取られ社外に流失したら社内外にどんな影響を及ぼすか考えただけでも怖い話であり、即刻、持ち帰りを禁止すべきです。

持ち帰りを禁止するのに根拠法令など必要ありません。

また、有給休暇中は労働が完全に免除されていますので、その間は一切仕事をさせることできず、わずかな時間でも労働をさせればその日は有給休暇ではなくなり、別途、暦日で有給休暇を付与しなければならなくなりますので注意してください。

投稿日:2022/12/05 12:18 ID:QA-0121554

相談者より

オフィスみらい様、ご回答ありがとうございます。

根拠法令がなくとも、コンプライアンスや情報セキュリティの観点でやめるべきだと上申したいと思います。

また、有休消化中の労働についてもご教示ありがとうございます。
無用なトラブルを避けるためにも、早めに行動に移りたいと思います。

ご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 14:18 ID:QA-0121560大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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