副業のときによくでる「就業時間外」の範囲はどこまで?
今更の質問です
就業時間外の副業は問題ないと聞きますが就業時間外って、どこまででしょうか? 副業は違反にならない仕事として、ご教示ください。
小生の理解
①就業規則に就業時間が決められているが、それ以外の時間。
就業9:00~17:00 なら 17:01~翌日8:59
②会社出勤日のうち、上長の許可を得た年次有給休暇を取得した日または時間
出勤日 : 11月14日(月)~18日(金)
1日取得 : 15日(火) 9:00~17:00
半日取得 : 18日(金) 13:00~17:00
⇒ 年次有給休暇の使用目的の制限はないと思いますが。
以上
投稿日:2022/11/24 13:53 ID:QA-0121257
- カンリシヤ2さん
- 千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所定労働時間以内であれば問題にはならない
▼就業時間には色々ありますが、通常、使われる就業時間は、「所定労働時間」で、労働契約や就労規則の中で企業が定めた就労時間のことです。
▼ご理解の内容は、法内の標準労働条件と見受けられますので、お質問の副業問題の検討時には問題とならないと思われます。
投稿日:2022/11/24 16:41 ID:QA-0121261
相談者より
ご教示ありがとうございます。別件で急ぎの業務があり連絡が遅れて申し訳ありません。
今回の投稿は、出向から戻るときに副業に関して会社に問い合わせ、「副業は会社業務に関係なくても許可が無いと禁止。就業時間以外、年休でも同じ」旨の発言があったための確認でした。
昭和の考え方がまだ残っているようで、その後について何も連絡もなく時間が止まった状況です。
回答頂いた皆さんの意見をまとめて、再度確認しようと思います。
投稿日:2022/12/16 15:55 ID:QA-0121945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②ともになります。
有休につきましては、労働を免除したわけであり、
遊びに行こうが、違反にならない副業をしようが会社は関与すべきではないとされています。
投稿日:2022/11/24 17:22 ID:QA-0121263
相談者より
ご教示ありがとうございます。別件で急ぎの業務があり連絡が遅れて申し訳ありません。
今回の投稿は、出向から戻るときに副業に関して会社に問い合わせ、「副業は会社業務に関係なくても許可が無いと禁止。就業時間以外、年休でも同じ」旨の発言があったための確認でした。
昭和の考え方がまだ残っているようで、その後について何も連絡もなく時間が止まった状況です。
回答頂いた皆さんの意見をまとめて、再度確認しようと思います。
投稿日:2022/12/16 15:56 ID:QA-0121946大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法的定め等はございませんが、就業時間外や年次有給休暇の時間に何をされるのも原則自由ですので、ご認識の通りといえるでしょう。
但し、これはあくまで観念上の範囲ですので、例えば17時まで就業していながらその後すぐさま副業に着手する事はほぼ不可能ですし、現実問題としましては殆ど無意味な事柄といえるでしょう。
投稿日:2022/11/24 18:26 ID:QA-0121267
相談者より
ご教示ありがとうございます。別件で急ぎの業務があり連絡が遅れて申し訳ありません。
今回の投稿は、出向から戻るときに副業に関して会社に問い合わせ、「副業は会社業務に関係なくても許可が無いと禁止。就業時間以外、年休でも同じ」旨の発言があったための確認でした。
昭和の考え方がまだ残っているようで、その後について何も連絡もなく時間が止まった状況です。
回答頂いた皆さんの意見をまとめて、再度確認しようと思います。
投稿日:2022/12/16 15:56 ID:QA-0121947大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
所定労働時間以外ですので①②共に該当するでしょう。有給取得日は会社の管轄外です。
投稿日:2022/11/24 22:14 ID:QA-0121268
相談者より
ご教示ありがとうございます。別件で急ぎの業務があり連絡が遅れて申し訳ありません。
今回の投稿は、出向から戻るときに副業に関して会社に問い合わせ、「副業は会社業務に関係なくても許可が無いと禁止。就業時間以外、年休でも同じ」旨の発言があったための確認でした。
昭和の考え方がまだ残っているようで、その後について何も連絡もなく時間が止まった状況です。
回答頂いた皆さんの意見をまとめて、再度確認しようと思います。
投稿日:2022/12/16 15:56 ID:QA-0121948大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①②ともにご理解のとおりです。
ただし、②に関していいますと、年次有給休暇は要件を満たせば当然に発生する労働者の権利であって、いつでも自由に時季を指定して行使することができ、休暇をどのように利用するかも、使用者の干渉を許さない労働者の自由です。
それゆえ、年次有給休暇権を行使するにあたっては上長の許可・不許可は要件とはされません。
投稿日:2022/11/25 07:22 ID:QA-0121269
相談者より
ご教示ありがとうございます。別件で急ぎの業務があり連絡が遅れて申し訳ありません。
今回の投稿は、出向から戻るときに副業に関して会社に問い合わせ、「副業は会社業務に関係なくても許可が無いと禁止。就業時間以外、年休でも同じ」旨の発言があったための確認でした。
昭和の考え方がまだ残っているようで、その後について何も連絡もなく時間が止まった状況です。
回答頂いた皆さんの意見をまとめて、再度確認しようと思います。
投稿日:2022/12/16 15:57 ID:QA-0121949大変参考になった
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