再雇用後の勤務日数
いつも大変お世話になっております。
表題の件につきまして、弊社では60歳で定年、65歳まで再雇用となります。
再雇用を開始する際に、人事から『勤務日数は後進育成を目的に減らしていくようにお願いいたします』と説明しておりますが、実態としては社員が希望する勤務日数で契約しております。
例えば、会社から週3日でお願いしますといった形で勤務日数を制限していくことは可能なのでしょうか?
(勤務日数によって年収は変動)
留意点などあればご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/05 11:39 ID:QA-0120738
- とげぞうさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
雇用も契約なので、片方の一方的意思で締結できるものではありません。
>実態としては社員が希望する勤務日数で契約
その内容で押印・契約している以上、会社の意思となります。
勤務日を減らす、給与を減らすのであれば、連動する業務内容見直しもして、双方合意ができた時に契約となります。制限ではなく、話し合いをして合意するのが先決です。
投稿日:2022/11/07 10:55 ID:QA-0120765
相談者より
ありがとうございます。
合理的な範囲で新たな労働条件を提示し、協議するようにいたします。
投稿日:2022/11/11 17:30 ID:QA-0120950大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
高年齢雇用確保措置としては、
勤務日数を減らす等、労働条件を変更すことは可能です。
定年再雇用規定がそのような記載になっているのか、確認して下さい。
投稿日:2022/11/07 10:58 ID:QA-0120766
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/11 17:30 ID:QA-0120951大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年再雇用に関しましては新たな労働条件を提示する事が可能です。但し、従前より極端に引き下げられた労働条件にされますと、再雇用を阻害する措置とみなされ違法性を問われる可能性が生じます。
従いまして、例えば週5日勤務を3日に減らす措置についても直ちに違法とまではいえませんが、例えば日数を減じた上に給与単価まで低下させるような措置については避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/11/07 18:04 ID:QA-0120799
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2022/11/11 17:31 ID:QA-0120952大変参考になった
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