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再雇用後の勤務日数

いつも大変お世話になっております。

表題の件につきまして、弊社では60歳で定年、65歳まで再雇用となります。


再雇用を開始する際に、人事から『勤務日数は後進育成を目的に減らしていくようにお願いいたします』と説明しておりますが、実態としては社員が希望する勤務日数で契約しております。

例えば、会社から週3日でお願いしますといった形で勤務日数を制限していくことは可能なのでしょうか?
(勤務日数によって年収は変動)

留意点などあればご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/05 11:39 ID:QA-0120738

とげぞうさん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

雇用も契約なので、片方の一方的意思で締結できるものではありません。
>実態としては社員が希望する勤務日数で契約
その内容で押印・契約している以上、会社の意思となります。
勤務日を減らす、給与を減らすのであれば、連動する業務内容見直しもして、双方合意ができた時に契約となります。制限ではなく、話し合いをして合意するのが先決です。

投稿日:2022/11/07 10:55 ID:QA-0120765

相談者より

ありがとうございます。
合理的な範囲で新たな労働条件を提示し、協議するようにいたします。

投稿日:2022/11/11 17:30 ID:QA-0120950大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

高年齢雇用確保措置としては、
勤務日数を減らす等、労働条件を変更すことは可能です。

定年再雇用規定がそのような記載になっているのか、確認して下さい。

投稿日:2022/11/07 10:58 ID:QA-0120766

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/11/11 17:30 ID:QA-0120951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用に関しましては新たな労働条件を提示する事が可能です。但し、従前より極端に引き下げられた労働条件にされますと、再雇用を阻害する措置とみなされ違法性を問われる可能性が生じます。

従いまして、例えば週5日勤務を3日に減らす措置についても直ちに違法とまではいえませんが、例えば日数を減じた上に給与単価まで低下させるような措置については避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/11/07 18:04 ID:QA-0120799

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/11/11 17:31 ID:QA-0120952大変参考になった

回答が参考になった 0

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