再雇用後の勤務日数
いつも大変お世話になっております。
表題の件につきまして、弊社では60歳で定年、65歳まで再雇用となります。
再雇用を開始する際に、人事から『勤務日数は後進育成を目的に減らしていくようにお願いいたします』と説明しておりますが、実態としては社員が希望する勤務日数で契約しております。
例えば、会社から週3日でお願いしますといった形で勤務日数を制限していくことは可能なのでしょうか?
(勤務日数によって年収は変動)
留意点などあればご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/05 11:39 ID:QA-0120738
- とげぞうさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
雇用も契約なので、片方の一方的意思で締結できるものではありません。
>実態としては社員が希望する勤務日数で契約
その内容で押印・契約している以上、会社の意思となります。
勤務日を減らす、給与を減らすのであれば、連動する業務内容見直しもして、双方合意ができた時に契約となります。制限ではなく、話し合いをして合意するのが先決です。
投稿日:2022/11/07 10:55 ID:QA-0120765
相談者より
ありがとうございます。
合理的な範囲で新たな労働条件を提示し、協議するようにいたします。
投稿日:2022/11/11 17:30 ID:QA-0120950大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
高年齢雇用確保措置としては、
勤務日数を減らす等、労働条件を変更すことは可能です。
定年再雇用規定がそのような記載になっているのか、確認して下さい。
投稿日:2022/11/07 10:58 ID:QA-0120766
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/11 17:30 ID:QA-0120951大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年再雇用に関しましては新たな労働条件を提示する事が可能です。但し、従前より極端に引き下げられた労働条件にされますと、再雇用を阻害する措置とみなされ違法性を問われる可能性が生じます。
従いまして、例えば週5日勤務を3日に減らす措置についても直ちに違法とまではいえませんが、例えば日数を減じた上に給与単価まで低下させるような措置については避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/11/07 18:04 ID:QA-0120799
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2022/11/11 17:31 ID:QA-0120952大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
定年再雇用辞令
定年となった従業員に再雇用を通知する辞令のテンプレートです。