無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日について

就業規則で夏季休日や年末年始に出勤した場合には代休とするというような記載があります。

夏季休日や年末年始などに出勤した場合に振替休日の要件を満たせば、振替休日にしても問題はないのでしょうか?

代休にしなければならないという決まり(法律?)のようなものがあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/02 19:14 ID:QA-0120643

素人人事さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あらかじめ休日と労働日を入れ替えるのが振休で、
休日出勤した後、労働日に休むのが代休ですが、

振休、代休は法律で義務づけられたものではありません。

振休、代休制度を導入する場合は、
その運用含めて、会社で就業規則の規定しておく必要があります。

会社として、振休、代休とも規定しているのであれば、その規定に基づき
運用可能です。

投稿日:2022/11/03 09:59 ID:QA-0120661

相談者より

ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2022/11/04 15:06 ID:QA-0120712大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休につきましては法令で義務付けられた制度ではございませんが、就業規則に記載が有れば当然ながら労働条件となりますのでそれに従う事になります。

御社の場合ですと文面に示された通りの記載内容がございますので、法令上の義務が無くとも夏季休日や年末年始に出勤した場合には代休を付与される義務が生じます。そして、振替休日については就業規則に定めが無い限り原則付与は認められませんが、当人が代休ではなく振替休日を希望された場合に好意で認めるという事であれば差し支えございません。

投稿日:2022/11/03 18:22 ID:QA-0120680

相談者より

ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2022/11/04 15:06 ID:QA-0120713大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード