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フレックスタイム制での法定休日と割増賃金の計算について

いつもこちらでの皆様の相談、回答を参考にさせていただいております。

当社は以下のように就業規則を定めております。
・休日は以下のように定めており、法定休日や起算日について記載はなし
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律第3条に定める休日
(3)年末年始(12月29日~12月31日、1月2日、1月3日)

上記の場合、日曜日を起算日として考え、日曜日から土曜日まで連続して勤務した場合は土曜日が法定休日になり、その労働時間は法廷内労働時間に含まず、1.35倍の割増で賃金を支払う、残業時間については法定休日を除く月間の労働時間が所定労働時間を超えた時間に対して1.25倍の割増で支払うという処理で正しいでしょうか?
また、月を跨いで日曜日から土曜日まで連続の勤務となった場合も同様の計算でしょうか?
例えば、7月30日(土)、31日(日)は勤務なし、8月1日(月)~8月10日(水)まで連続勤務(週末に短時間の労働を2日間含む)、この場合は8月7日(日)を法定休日として取り扱い、割増賃金の支払い対象とする処理で正しいでしょうか?
また、今後就業規則に起算日または法定休日はやはり定めておくべきでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/29 08:20 ID:QA-0118528

IT系人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・はじめのご質問はご認識のとおりです。

・日曜日が起算日となりますとので、8/7が法定休日ではありません。
 8/7~8/13でみて、連続勤務であれば、8/13(土)が法定休日となります。

・法定休日を特定しないのであれば、起算日および法定休日について記載しておき、
 労使とも明確にしておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/08/29 10:12 ID:QA-0118530

相談者より

日曜日を起算日とする場合、私が記載した例ですと8月6日(土)が法定休日となる。
就業規則等に起算日、法定休日を記載することが望ましいということですよね。
参考になりました、ありがとうございました。

投稿日:2022/09/01 08:32 ID:QA-0118676参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

週の定めなし:暦に従い日曜起算
法定休日の定め:なし
いずれの休日労働も1.35倍割増賃金支払う規定:なし
との前提で、

前段はお考えのとおりです。

後段、月を跨ぐ7/31の週は、31日に休めていますので、この日をもって法定休日を満たし、翌日から8/6までフレックスタイム制に累算。

次週8/7からの8/13までの1週間、休日として休めた日があるかにより、法定休日がいつかの判定をします。休めた休日がなければ、最終土曜日が法定休日となります。

最後の特定すると勤怠給与管理が簡便になりますが、36協定特別条項の発動が頻発する事業場なら、特定しないという選択肢もあります。

投稿日:2022/08/29 15:02 ID:QA-0118567

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。
今回の例ですと31日に休めているため、6日(土)は法定休日にあたらない。翌週は8月11日(木)~休めているので、8月13日は法定休日にあたるかどうか判定は必要ない。
かつどちらも1週間のうち1日休めているので割増賃金の支払は必要はない。
当社は現在特別条項の発動はほぼないため、日曜日を起算日とする記載を次回の就業規則改定時に折り込みたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/01 08:36 ID:QA-0118677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日のルールに関しましてはフレックスタイム制であっても通常の労働時間制と変わりません。そして、法定休日の曜日が指定されていなければ、例えば土日休日で両日勤務された場合ですと、原則としまして日曜起算で後順の土曜が法定休日勤務扱いとされます。

また、こうした週の法定休日の取り扱いに関しましては、月を跨いでも変わりございませんので、後の事例ですと法定休日勤務扱いはやはり8月6日の土曜となります。

ちなみに、上記運用で問題がなければ、週の起算日や法定休日を定めていなくとも特に差し支えはないものといえます。

投稿日:2022/08/29 18:21 ID:QA-0118574

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました。
就業規則への記載は、社員へのわかりやすさの点からも検討はしてまいりたいと思います。

投稿日:2022/09/01 08:39 ID:QA-0118678参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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