無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

宿直の給料について

警備会社です。
ほとんどは昼間の交通誘導の仕事です。

今回、市役所の宿直業務を請け負うことになりました。
(17時〜翌8時までの15時間。数回の巡回のみでそのほかは待機、仮眠。仮眠室あり。365日。2人ずつ。)
宿直業務に従事させる従業員は、現在昼の交通誘導の仕事をしている従業員ではなくて、新しく宿直業務専門の従業員を採用する予定です。
(昼働くことはなく、宿直業務のみに従事する)

そこで質問なのですが、
①労働基準監督署の許可が下りれば、宿直の従業員の給料は、昼の従業員の日給の3/1を下回らない金額、いうのは、今回の宿直専門の従業員にも適用されるのでしょうか?
許可が降りるには週1回までなので、上記の条件だと14人採用しないといけないということでしょうか?
②許可が降りない場合、 宿直業務に従事する従業員の給料はいくら以上にすればいいのでしょうか?県の最低賃金は865円です。
社会保険加入義務が生じる労働時間正社員の3/4以上だと思いますが、宿直業務でも全ての時間計算に入れるのでしょうか?(週2勤務でも15時間✖️2日=週30時間になる?)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/26 03:01 ID:QA-0118485

くろりさん
群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 ・夜勤専門の方は、宿直ではなく、断続労働者ということになります。
 賃金が通常業務の1/3という要件は、宿直業務になり、
 断続労働者の場合には、最低賃金の減額特例を申請することができます。
 
 ・週1勤務というのも宿直業務になり、断続労働には週1勤務などのしばりはありません。

②について
 断続労働の許可が下りない場合には、最低賃金以上の時給、8時間を超えた時間については、
 割増賃金、深夜時間帯には深夜加算が必要です。

③について
 社会保険につきましては、労基署の断続労働とはリンクしておりませんで、
 あくまで、実労働時間で判断することになります。
 ですから、30時間で断続労働の許可を取っていれば、実働は30時間に満たないと
 説明しても不合理ではないと思われます。

投稿日:2022/08/26 11:24 ID:QA-0118491

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、既存・新規社員の相違に関わらず同様に適用されます。

②につきましては、単に最低賃金を超えればよいというものでもございませんし、地域の採用事情にもよりますので、求人の際にサービス業者ともご相談の上決められるのがよいでしょう。

③につきましては、労働時間適用除外の許可が得られなければ、通常の労働時間扱いとなる事から原則通りの時間計算で加入可否の判断をされる事が必要といえるでしょう。一方、許可を受ければ、適用除外の可能性が高いものといえますが、異なる法制度での問題であって行政判断になりますので、事前に年金事務所へご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/08/26 17:30 ID:QA-0118506

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード