宿直業務について
宿直業務についての相談です。
現在弊社の事業所の宿泊施設にて宿直業務を行なっています。
平成17年に労働基準監督署からの宿直の許可も得ているのですが、現在までの間に、その宿泊施設の営業時間や勤務体制が変わっており、その時に改めて許可の申請をしなければならないところ、過去の担当者が申請をし忘れていたため、許可の申請時と現状が違う状態が、現在まで続いています。
そこで2つ質問があります。
まず1つめ、現在の状況に沿った内容で許可申請を改めてしたいのですが、申請時と違う状況を長く放置してしまっていたことで、許可が下りなかったり、過去に遡って許可が取り消されるようなことはあるのでしょうか?(宿直手当ではなく、時間外手当として計算し、過去に遡って支払わなくてはならない、など)
2つめは、現在宿直業務を22時~翌朝6時まで行なっているのですが、従業員数の関係で、宿直業務のみに従事する職員を雇用することが難しくなってきたため、今後は宿直業務従事者には、まず
①午後2時~夜10時まで勤務し、そのまま宿直業務へ移行する体制、もしくは
②宿直業務を朝6時まで行なった後、6時から通常の勤務を午後3時(1時間休憩)まで行なうという勤務体制、あるいは
③午後2時~10時まで通常勤務→その後宿直→翌朝6時~午後3時まで通常勤務を通しで行なう勤務体制
の3通りを考えています。この場合は、過重労働となってしまうのでしょうか?また、賃金に関しては、通常の宿直手当のみで足りるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/11/07 18:07 ID:QA-0088227
- 千紘さん
- 長野県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、適法でない業務態様であったならば、行政により何らかの措置を取られる事は覚悟されておかれるべきです。最悪賃金清算を求められる場合もないとは言い切れませんが、全ては会社側での怠慢な措置が原因ですので、やむを得ないものと踏まえるべきです。
そして、後段の件につきましては、宿直手当を支給されている場合直ちに違法性があるとまではいえませんが、いずれにしましても労働者の負担は相当重くなるものといえます。従いまして、上記の経緯も踏まえ好印象を行政側に与える上でもここは腹をくくって所轄の労働基準監督署へ会社側からご相談に行かれ指導を仰がれる事をお勧めいたします。
投稿日:2019/11/08 17:47 ID:QA-0088271
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
確かに、お恥ずかしい限りですが、弊社の怠慢が原因であり、違法状態のままでいるわけにはいかないので、こちらから労基署に改めて申請・相談に行く予定です。ただ、業務の性質上宿直は必須で、今後の勤務体制として、他の方々の質問を拝見しますと、通常の勤務後に宿直業務に移行(宿直前は15~30分程度間を空ける)し、翌朝終了後帰宅は適法かと思うのですが、宿直後通常勤務をすることは、違法にはならないでしょうか?またその場合、宿直業務後の労働は、時間外手当を支払うというような対応になるのでしょうか?
重ね重ねの質問で申し空けありませんが、ご回答いただけたらと思います。
投稿日:2019/11/11 09:05 ID:QA-0088296参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「宿直後通常勤務をすることは、違法にはならないでしょうか?またその場合、宿直業務後の労働は、時間外手当を支払うというような対応になるのでしょうか?」
― 先の回答の通りで、直ちに違法となるとまではいえないでしょうが、過重労働のそしりを免れない事に変わりはございません。そして、時間外手当の支給は必要といえます。
投稿日:2019/11/12 22:32 ID:QA-0088366
相談者より
ご回答ありがとうございました。
職員の負担や、業務内容との兼ね合いも含め、今後の方針を再度社内で検討したいと思います。
投稿日:2019/11/13 17:07 ID:QA-0088388大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
管理監督者への宿直手当について 当方、老人福祉施設になります。原... [2017/07/04]
-
断続的な宿直又は日直勤務の許可申請書 断続的な宿直又は日直勤務の許可申... [2006/01/18]
-
週40時間制と休日の関係について 当法人は、原則週40時間制を採用... [2006/02/09]
-
宿直の時間 当方、福祉施設の管理者。以前は「... [2012/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
女性一人で宿直させる場合の注意点をご教示ください。 弊社は現在、男性社員のみで宿直し... [2019/01/17]
-
宿直又は日直勤務許可の件 題記の件、会社内で自衛消防隊の組... [2015/07/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。