週30時間未満の常時雇用する職員の社会保険加入について
社会保険加入義務の段階的拡大については報道等を通じて承知しているところです。
私の勤務する施設では、現在、週の所定労働時間が30時間以上の職員は社会保険に加入しておりますが、正規・非正規を含め常時雇用する職員が20人の事業所であり、将来において週20時間以上の職員については「義務化」の対象とはならない見込みです。
このような中、週の所定労働時間が20時間以上で月額賃金が8.8万円以上である職員について、義務化の対象とはならない事業所においても、事業者と労働者が合意すれば、現時点(令和4年度)においても、社会保険に加入することは可能でしょうか。
投稿日:2022/07/04 15:29 ID:QA-0116845
- ほいくえんさん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年金事務所に
任意特定適用事業所申出書に過半数代表者の同意書または1/2以上の個別同意書を添付して
届出れば、社会保険に加入可能となります。
事業者と個別労働者が合意すれば加入できるというわけではありません。
投稿日:2022/07/04 16:18 ID:QA-0116848
相談者より
ご回答ありがとうございます。
職員全体へ確認しながら進めてまいります。
投稿日:2022/07/05 08:34 ID:QA-0116870大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2022年10月施行の法改正におきましても、従業員数が100人以下の場合は通常適用除外とされています。
しかしながら、過半数の労働者との間で合意が有れば、100人以下の事業所であっても週の所定労働時間が20時間以上で月額賃金が8.8万円以上である労働者につきましては社会保険加入が認められる事になります。
投稿日:2022/07/04 19:04 ID:QA-0116856
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/07/05 08:36 ID:QA-0116871大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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