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退職前の有給消化中の賃金に関して

いつも色々参考にさせて頂いております。

今回退職される方が約1ヶ月半有給消化をします。
会社の賃金規程では、
「年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。」と明記していますが、手当や交通費等も通常にあたるでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2022/06/15 14:59 ID:QA-0116240

今迄さん
長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有休取得により不利益は避けなければなりませんので、本例のような対応があるのであれば事前に就業規則・通勤交通費規定などで、実際の通勤発生時のみ支給すると明記する必要があるでしょう。
支給の有無は会社の取り決めで可能ですが、基準明示の義務があります。

投稿日:2022/06/15 17:20 ID:QA-0116243

相談者より

コメント頂き有難う御座います!
とても参考になりました。就業規則もまた見直しが必要だと感じました。

投稿日:2022/06/18 23:37 ID:QA-0116335大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常賃金ですから、原則として、手当、通勤費等支給する必要があります。

ただし、支給しない根拠があれば、この限りではありません。

通勤規定、手当規定で、出勤した日について支払うなどの記載があれば、
そのことを根拠として、減額も可能です。

投稿日:2022/06/15 19:15 ID:QA-0116248

相談者より

コメント頂き有難う御座います!
就業規則、賃金規程再度確認して、落としどころを見つけたいと思います。

投稿日:2022/06/18 23:40 ID:QA-0116336大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手当に関しましては原則としまして通常の支給をされるのが妥当といえます。

一方、交通費に関しましては、実際に出勤日数がゼロであれば支給する根拠がございませんので、支給されなくとも差し支えございません。

投稿日:2022/06/15 22:40 ID:QA-0116253

相談者より

コメント頂き有難う御座います!
細かくお答え頂き助かりました!

投稿日:2022/06/18 23:42 ID:QA-0116337大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金には手当は含まれます。

年次有給休暇を取得した日については実際に通勤費がかかっておりませんので、支払わなかったとしても労働者には不利益となりませんが、ただし、就業規則等に通勤費は実際に出勤した日についてのみ支給するとする旨の支給基準があらかじめ明確に定められている必要があります。

投稿日:2022/06/16 13:34 ID:QA-0116283

相談者より

コメント頂き有難う御座います!
色んな方にお答え頂き、とても参考になりました。規則や規程の見直しが必要だと感じました。

投稿日:2022/06/18 23:45 ID:QA-0116338大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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