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退職処理について

いつもご回答ありがとうございます。5月1日付けで採用した、有期雇用労働者(パート)が、採用後、1日出勤したが、2日目からは出社しなくなり連絡がつかなくなりました。
このケースの場合、退職手続の手順を教えてください。また、退職日は、いつが適正でしょうか。以上、宜しくお願いします。

投稿日:2022/06/07 14:13 ID:QA-0115901

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇ってしまった以上、会社には安全配慮義務が発生します。

ですから、安否確認も含め、何度も連絡したり、本人が連絡つかない場合には、
家族、身元保証人などに連絡、自宅訪問も視野にいれてください。

そして、いつ何をしたかを全て記録しておく必要があります。

退職日については、このような無断欠勤のケースも少なくありませんので、
就業規則に、例えば2週間無断欠勤の場合は自動退職など定めておくことです。

規定にない場合ですが、
すでに1ヵ月以上経過していますので、今までの経緯にもよりますが、
本人には出社の意志なしと判断し、例えばですが、5/31をもって退職扱いとします。
と通知(手紙、メール、電話等)したうえで、退職手続きをとることが考えられます。

投稿日:2022/06/07 17:16 ID:QA-0115912

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/06/08 12:04 ID:QA-0115943参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

処理

貴社の就業規則によりますが、音信不通になった場合、2週間連絡が取れない場合は自己都合退職と見なすというような規定が多く見られます。

まずは本人への連絡で電話、メールなどあらゆる手を使って連絡を取って下さい。保証人があるならその人にも連絡、家族も同様です。自宅訪問も可能ならすべきでしょう。
いずれも会社が責任を果たした証拠を残すことに意味があります。

それでも連絡が付かなければ配達証明などで、上記の就業規則に沿って退職となる旨の通達です。
退職日は上記規定に沿い、連絡が付かなくなった日から2週間などでしょう。

投稿日:2022/06/07 22:25 ID:QA-0115925

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/08 12:05 ID:QA-0115945参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1日出勤したのみで、2日目から欠勤を続け、その間連絡もつかないという状況が1か月以上も続けば、普通に考えれば労働の意思はないと思われます。

電話、メールなどで連絡しても応答がなければ、文書でとなりますが、その際、相手方の受取り状況を確認する必要がありますので、配達記録郵便や内容証明郵便等を使い、「退職通知書」を送るという方法が考えられます。

例としまして、「貴殿は、令和〇年〇月〇日から無断欠勤が続いており、令和〇年〇月〇日以降、当社からの電話・メール等による再三の連絡にもかかわらず、いまだ応じていただけない状況となっております。したがいまして、令和〇年〇月〇日までにご連絡をいただけない場合は、パート社員就業規則第〇条第〇項の規定により令和〇年〇月〇日をもって、退職扱いとなりますので、その旨通知いたします」といった体で通知し、就業規則の根拠規定を記載しておけばいいでしょう。

投稿日:2022/06/08 09:32 ID:QA-0115931

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/08 12:05 ID:QA-0115944大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、どのように連絡を取られているか存じ上げませんが、電話やメールのみでしたら不十分といえます。

まずは少なくとも数回は当人居宅を訪問される等引き続き接触の努力を続けられるべきです。

それでも尚、何の反応・手掛かりもないようですと、就業規則に基づき手続きを進められる事になります。

仮にこのような場合の退職事由に該当する項目が無ければ、当人の退職意思が確認出来ない以上解雇通知を送られる他ないものといえます。その際は、少なくとも特定記録郵便で送付されるべきといえるでしょう。また、解雇措置には30日前の予告が必要となりますので、原則としまして解雇通知日の30日後が目安になります。このように厳格に進めようとすればかなり面倒な手続きにもなりますので、こうした行方不明時に関しまして自動退職の定めを置かれる事をお勧めいたします。

投稿日:2022/06/08 22:30 ID:QA-0115969

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/06/09 12:37 ID:QA-0115995大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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