休職中の定年再雇用について
いつもお世話になっております。
当社は60歳で定年で継続再雇用制度を導入しております。
この度、病気休職中で定年を迎える社員がいるのですが、定年時点で復職はほぼ不可能な状況です。この場合、再雇用しないといけないのでしょうか。
調べると、再雇用拒否するには解雇要件を満たす必要があるとの記載も出てきます。
仮に、再雇用した場合はいつまで雇用したらよいのでしょうか。正社員の休職期間は最長1年で、再雇用後の休職期間は最長3ヶ月となっています。正社員時の休職期間が何ヶ月残っていようが、再雇用後3ヶ月休職したら退職という扱いでも問題ないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/05/31 12:16 ID:QA-0115589
- 困っていますさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
担当医、産業医の意見も聴取
▼病気休職中の定年時期到来の場合、格別の定めがなければ、担当医、産業医の意見、本人希望聴取の上、お決めになるのが望ましいと思います。
投稿日:2022/05/31 14:23 ID:QA-0115597
相談者より
言葉足らずで申し訳ございません。本人が再雇用を希望した場合に、会社として雇用は出来ないと言うことができるかどうかお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。
投稿日:2022/05/31 17:23 ID:QA-0115608参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
再雇用規定に、再雇用しない事由として、解雇要件等記載があれば明確ですが、
定年時は社員ですので、解雇要件に該当していれば、再雇用しないという選択肢もあります。
定年時点で復職は不可能であっても、あと数ヶ月で復職できるということであれば、
そのことを考慮する必要があります。
会社としては医師の診断に基づき判断してください。
休職期間につきましては、休職開始時にいつまでなのか通知しておく必要があります。
規定にもよりますが、通知、記載もなく、
継続雇用するのであれば、休職開始時点で正社員であれば、開始時点から1年とすべきでしょう。
投稿日:2022/05/31 15:12 ID:QA-0115599
相談者より
ご回答ありがとうございます。
解雇要件に該当しなければ、その時点で働けない状態であっても、必ず再雇用しなければいけないということですね。
解雇要件に該当するかどうかは弁護士に相談したいと思います。
投稿日:2022/05/31 17:11 ID:QA-0115606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り再雇用を拒否する為には通常解雇事由への該当等の合理的な理由が必要とされます。
従いまして、病気休職中であっても復職の可能性が有る場合には、原則としまして当人が希望されますと再雇用の措置が求められます。
そして、正社員の休職期間につきましては、定年時点で適用されなくなりますので、再雇用後に改めて3箇月の休職期間を経て復職出来なかった場合就業規則で自動退職の規定が有ればそれに従う事になります。
投稿日:2022/05/31 22:47 ID:QA-0115617
相談者より
ご回答ありがとうございます。再雇用をして、3ヶ月後に復職できるかどうか判断したいと思います。
投稿日:2022/06/01 10:37 ID:QA-0115639大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること」といった就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合は、継続雇用しないことも可能といえます。
定年時点で復職がほぼ不可能な状態ではあっても、その後、時の経過と共に復職可能な状態にもどることも想定はされますので、まずは医師の診断を求めた上での判断になるでしょう。
一方で、再雇用した場合はいつまで雇用したらよいかは一概に言えるものではありませんが、正社員の休職期間は最長1年、再雇用後の休職期間は最長3ヶ月と規則に定めているのであれば、期間満了時点で復職が不可能と御社が判断すれば、その時点で退職という扱いで差し支えないでしょう。
実際問題としまして、いつ復職できるかわからない従業員に対し、復職を願って無期限に雇用を続けることに合理的な理由は存在しません。
投稿日:2022/06/01 08:20 ID:QA-0115628
相談者より
「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること」と就業規則には記載が、実際問題これを当てはめるのは相当ハードルが高いと思っています。再雇用をして、3か月後に復職できない場合退職という扱いにしたいと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/01 10:39 ID:QA-0115641大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
定年再雇用の無期転換申込権について 教えてください。弊社の定年は60... [2021/06/30]
-
定年再雇用契約者の人事通達 定年再雇用契約者の人事通達をどの... [2022/07/08]
-
定年再雇用の年数について教えてください。 教えて下さい。来年定年を迎える社... [2021/06/29]
-
定年再雇用者の無期転換について 60歳定年、65歳までが定年再雇... [2022/12/08]
-
嘱託再雇用の賃金について 当社では定年後に嘱託社員として再... [2018/11/20]
-
定年後の再雇用について 定年後の再雇用についてお伺いさせ... [2024/06/26]
-
定年延長、再雇用制度 今後の展望について [2004/12/03]
-
定年後の再雇用労働条件 弊社は、60才定年後に本人が希望... [2024/11/14]
-
定年再雇用者の評価制度の実施可否について 当社では、定年再雇用者(嘱託雇用... [2024/08/23]
-
労働契約書について(定年社員再雇用) 初歩的質問になりますが申し訳ござ... [2024/07/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
定年再雇用辞令
定年となった従業員に再雇用を通知する辞令のテンプレートです。
嘱託雇用契約書(定年再雇用)
定年再雇用制度を設け、嘱託の形式を用いる場合のテンプレートです。
再雇用契約書(定年再雇用)
定年退職者を再雇用するための契約書のテンプレートです。労働条件を自社に合わせて編集しご利用ください。
再雇用制度の就業規則
就業規則に定年後の再雇用制度の規定を追加するための例です。自社に合わせて編集しご利用ください。