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賞与の非常時払いについて

 うつ病で3週間入院して、現在復職準備中の社員から、タイトルの通り
依頼がありました。就業規則には、会社の業績、勤務成績などを勘案して
支給すると記載してあります。この表記では、非常時払いの条件である
『既往の労働に対する賃金の額』には当たらないのでしょうか?
 なお、弊社は毎月15日締め当月25日払いで、休職の期間とほぼ
合致しているため、既往の労働が無く、非常時払いできる賃金があり
ません。賞与の非常時払い、賃金の非常時払いができない場合は、給与
の前借しか対応はありませんか?よろしくお願いします。

投稿日:2022/05/23 17:44 ID:QA-0115313

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与であっても賃金である事に変わりはございませんのでえいない、例えば「基本給の〇箇月分」等といった風に支給額が確定している場合には、既往の労働に対する賃金として支払う義務が生じます。これに対し、御社のように「会社の業績、勤務成績などを勘案して支給」とされている場合ですと、そうした支給額が計算されていない限り既往の労働に対する賃金とまでは言い難いですので、支払う義務はないものといえるでしょう。

そして、非常時払い可能な賃金額が存在しない場合ですと、当然ながらそれに代わって何らかの支給をされる義務まではございません。但し、会社が任意で特別に支援金を出されたり、或いは当人の希望に基づき給与の前払い等をされる事は可能です。

投稿日:2022/05/23 22:07 ID:QA-0115323

相談者より

ありがとうございました。
考えていた通りでしたので、本人と話てみます。

投稿日:2022/05/24 10:44 ID:QA-0115347参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・就業規則には、会社の業績、勤務成績などを勘案して支給すると記載してあります
ということですので、
支払金額が確定していない時点では、既往の労働に対する賃金には該当しません。

よって、非常時払いには応じる必要がありません。

健康保険に加入していれば、生活保障としては、傷病手当金があります。

投稿日:2022/05/24 06:16 ID:QA-0115326

相談者より

傷病手当金は申請予定ですが、医師の診断は
5月15日から就業可となっています。この場合、5月15日からの復職の可否については
会社判断となり、以降は休職中ではあるが
傷病手当金は申請できないという認識で良い
ですか。

投稿日:2022/05/24 10:47 ID:QA-0115349参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

貸付金規程によるしか方法はない

▼非常時払いについて規定している25条において、賃金に関して例外を定めているわけではありません。従って、就業規則などに定められている賞与についても、非常時払いの対象となるということです。
▼問題は、賞与について、「既往の労働」に対する部分の算定が可能かどうかです。例えば、就業規則において、「賞与は基本給の3ヶ月分を支給する」と規定されている場合には、「既往の労働」に対する部分を算定することは可能でしょう。
▼一方、「賞与は、会社の業績、各従業員の勤務成績、貢献度などを考慮して支給する」と規定されている場合には、実際に査定が終わらない限り、具体的な請求権は発生していないものとされています。従って、このような規定になっている場合、賞与のうちの「既往の労働」に対する部分を算定することは現実的には不可能であり、非常時払いの対象とすることはできません。
▼貸付金規程を作成し、対応するするしか方法はないでしょう。

投稿日:2022/05/24 10:34 ID:QA-0115344

相談者より

ありがとうございました。
検討してみます。

投稿日:2022/05/24 15:24 ID:QA-0115365参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

傷病手当金につきましては、ご認識のとおりです。

医師が労務不能と診断しないともらえません。

投稿日:2022/05/24 14:24 ID:QA-0115360

相談者より

認識の確認ができました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/05/24 15:25 ID:QA-0115367参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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