正規社員同士で違う賃金体系
労働組合としての質問になりますので、日本の人事部のQ&Aに馴染むのかわかりませんが、質問させていただきます。
職場に、2本の賃金体系があり、その格差は2割となっています。この制度は労使合意のもと始まった経営危機を乗り越えるための手段として平成23年度の採用者から適用となています。
しかし、制度導入から11年を経て、平成23年度以降の従業員が1/4ほどになり、正規同士で賃金格差があるのがおかしいとの声が大きくなってきました。仕事の内容は全員同じ内容なので当然なのですが、他の企業にもこのようなところがあるのか?また、問題ないのかお伺いできればと思います。
また、ヘルパーと言って同じ内容の非正規労働者もいますが、こちらも最賃をわずかに超える程度の賃金ですが、こちらも「同一労働・同一賃金」に対応しないといけないのでしょうか?ご指導いただければ幸いです。
お願いいたします。
投稿日:2022/04/24 14:27 ID:QA-0114582
- ブリランテ22さん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、2本の賃金体系があることについて、その理由を従業員に説明できるかできないかです。11年たって、状況が変わったのであれば、一度、見直すべきでしょう。
正社員のモチベーションにかかわります。
正社員と非正規労働者については、同一労働同一賃金の対象となりますので、
仕事内容が同じということですので、責任の範囲、配転等も同じであれば、同一賃金とする必要がありますし、異なるとしても不合理な待遇差は禁止されています。
投稿日:2022/04/25 10:16 ID:QA-0114599
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございます。
今後の対応の参考とさせていただきます。
投稿日:2022/04/25 12:34 ID:QA-0114626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前段のご質問につきましては、確かに望ましくない措置ではありますが、労使合意によってそのような対応を採られるケースもございます。重要な事は合意等適切なプロセスを経ているか否かという点にあるものといえます。
そして、後段の件に関しましては、同じ業務内容や責任程度等であれば、同一労働同一賃金の観点から正規社員と同じ賃金にされる必要性がございます。
尚、ご認識の通り労働組合のご質問に関しましては当コーナーに馴染まないものですので、今後は行政の無料窓口等へご相談頂ければ幸いです。
投稿日:2022/04/25 10:26 ID:QA-0114603
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございます。
今後の取り組みの参考にさせていただきます。
投稿日:2022/04/25 12:35 ID:QA-0114627大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使双方に責任
▼二元化制度導入事由が解消されず、長期に亘り、放置してあるのは、労使双方、いずれにも責任があります。
▼ヘルパーの件も、実質パートタイマーであれば、同一労働同一賃金の対象になります。
厚労省参照
☞ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
投稿日:2022/04/25 10:55 ID:QA-0114606
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございます。
確かに当時、経営が厳しいから第2賃金制度を導入することを労使合意しましたが、将来的に格差問題が生じることは懸念していたことであり、10年ほど放置していたことは労使の責任だと痛感しています。ご指摘のことを踏まえ改善に向けて頑張ります。ありがとうございました。
投稿日:2022/04/25 12:41 ID:QA-0114628大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働同一労働
同一労働同一賃金は、中小企業でも21年4月から対応が求められていますので、現状の同一労働なのに合理性のない別賃金は明らかに問題です。
現状を放置すれば損害賠償のリスクもありますので、ただちに改善をして下さい。
「同一労働」でなければ良い訳ですから、責任の範疇など改善すれば、大がかりな変更にはならないはずですが、既得権者の不利益変更になるので、しっかりとした変更計画を練って下さい。
投稿日:2022/04/25 11:11 ID:QA-0114614
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございます。
今後の対応の参考にいたします。
投稿日:2022/04/25 12:43 ID:QA-0114629大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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