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シフト制アルバイトの勤務日数について

アルバイトの方の所定労働日の
考え方についてご質問いたします。

前提として
弊社は接客業の為シフト制での勤務となっております。

現在、週所定労働日3日で契約している
シフト制のアルバイトの方がいらっしゃいます。
弊社は月に1度、4週分のシフトを作成しています。

次回のシフトを作成するときに
4週中の1週だけそのアルバイトの方都合で1日しか入れず、
他の週で日数を補ってほしいとの申し出がありました。

しかし、週3日勤務と決まっており
こちらとしても他の方との兼ね合いもあるので
他の週で補うことはできないと伝えたのですが
これは問題ないでしょうか。

面接のときの話で
週3日出勤の契約だから月に
最低でも12日は入れるという話をしており
申し出た方は
12日確保してくれないのは
おかしいとおっしゃっています。

申し出たアルバイトの方都合で
週3日出れない場合でも
シフトカットにあたるのでしょうか。

回答お待ちしております。

投稿日:2022/04/20 14:47 ID:QA-0114453

とこまるさん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

労働契約がすべての基本ですから、契約において「週3日出勤の契約」であれば、その保証は欠かせません。それを上回るものは必要ありません。本人が週3日出勤の契約を守れない時点で、契約を満たしていないことになります。もちろんそれだけで解雇などはできませんが、だからといって逆切れされるいわれはないでしょう。きちんと契約履行をするのが先決です。

投稿日:2022/04/20 15:52 ID:QA-0114460

相談者より

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本人にも丁寧に契約書について
説明することにいたします。

投稿日:2022/04/20 16:02 ID:QA-0114463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書のどのように記載されているかによります。

週3だから、月12日は、入れるというのを、
アルバイトの方は月12日入れるだけ頭に残っているのでしょう。

週3勤務のシフトということを明確にしてるのであれば、
本人都合はシフトカットにはあたりません。

投稿日:2022/04/20 16:00 ID:QA-0114462

相談者より

回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、月12日は入れる
ということだけが残っていると
思われますので改めて
説明をし納得していただきます。

投稿日:2022/04/20 17:39 ID:QA-0114468参考になった

回答が参考になった 0

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