36協定の特別条項について
現在、1ヶ月80時間・1年間550時間の時間外労働の特別条項を組合と締結しております。
これを仮に引き下げて締結した後、翌年以降、再度会社側から組合側に引き上げを要請した場合「不利益変更」に該当してしまうのでしょうか?
現状コロナ禍で残業時間は削減されているものの、今後増加することも予想され、引き上げが難しそうであれば組合との交渉も慎重に進めたいと考えております。
アドバイスいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/09 14:46 ID:QA-0113103
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定は、原則1年という有効期間があるものですので、
翌年は、翌年の協定ですので、不利益変更という問題ではありません。
労使協定ですので、労使でよく話あって、決定してください。
会社としても、少子化の中で大変ではありますが、その中で、
残業削減のために、時間当たりの生産性向上、業務プロセスの見直し、
多様な人材の確保(非正規、女性、高齢者、外国人)の対策が急務とされています。
投稿日:2022/03/09 17:25 ID:QA-0113111
相談者より
ありがとうございました。
交渉時の参考にいたします。
投稿日:2022/03/09 17:44 ID:QA-0113116大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、不利益変更が問題となるのは、就業規則の改正等によって会社側が一方的に労働者に不利な条件を課すような場合です。
当事案の場合ですと、労使協定上での内容でありそもそも労使間の合意がなければ変更し得ない事柄ですのでそうした問題になるようなものではございません。
しかしながら、残業時間が増える状況については極力避けるべきである事に変わりございませんので、いずれにしましても労使間で真摯に協議される事が不可欠といえます。
投稿日:2022/03/09 20:31 ID:QA-0113126
相談者より
ありがとうございます。ご意見踏まえ、組合と折衝いたします。
投稿日:2022/03/10 10:21 ID:QA-0113150大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不利益変更の問題を考える必要はありません。
36協定は、基本的には1年ごとに労使の合意により、1か月、1年の上限時間を定める訳ですから、業務の繁閑により年度ごとに時間が変わっても問題ありません。
投稿日:2022/03/10 08:36 ID:QA-0113136
相談者より
ありがとうございます。
アドバイス踏まえ交渉いたします。
投稿日:2022/03/10 10:20 ID:QA-0113149大変参考になった
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