通勤経路について
経路A
自宅から勤務地まで60分 片道電車賃200円
経路B
自宅から勤務地まで30分 片道電車賃280円
上記条件で、会社として従業員に対し経路Aの交通費を支給することは『経済的』には合致しても、『合理性』が無いと一般的に判断されますでしょうか?
(通勤時間が倍かかってしまうため)
また、会社が経路Aの通勤ルートを認めたにも関わらず、従業員が差額を自腹で払って経路Bで通勤し万が一事故等に遭遇した時、経路逸脱となり労災認定はされないでしょうか?(このような場合の会社としてのリスクはありますか?)
基本的には交通費は法律上必ず支給しなくても良いので会社判断で問題ないと解釈していますが、以上ご教示ください。
投稿日:2022/03/03 01:57 ID:QA-0112899
- 匿名希望ですさん
- 東京都/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおり、交通費を支給するかしないか、支給するとすればどういう基準・条件で支給するかは企業の判断になります。
ですから、通勤に要する時間にかかわらず、電車通勤の場合は片道200円を支給するとすれば問題はありません。
ところで、通勤とは、労働者が就業に関し、合理的な経路及び方法で住居と就業の場所との間を往復することをいいます。
ではこの合理的な経路をどう解釈すればいいのかという問題になりますが、労働者が通勤するにあたって、利用できる経路が複数あることは別に珍しいことではなく、会社へ申請している経路以外にも通常利用できる経路が別にあれば、それらの経路はいずれも「合理的な経路」と認められます。
会社へ申請して通勤費の根拠になっている通勤経路のみが「合理的な経路」となるわけではなく、逸脱の問題は起りません。
投稿日:2022/03/03 10:45 ID:QA-0112914
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/03 14:23 ID:QA-0112935大変参考になった
人事会員からの回答
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/03 11:34 ID:QA-0112917
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤経路と通勤費
▼経済的合理性、所要時間合理性、いずれにも一理あり、労災認定に際して妨げにはならないと思います。
▼因みに、ご理解の通り、交通費は、法律的に支給する義務のない賃金です。
投稿日:2022/03/03 11:58 ID:QA-0112921
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/03 14:24 ID:QA-0112936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社のルールとして、通勤規定に則って、総合的にAを選択したのであれば、不合理とまではいえませんが、実態にもよります。
労災としては、どちらでも問題ないと思われますが、
従業員がBで申請したにもかかわらず、Aを指定するのは、往復1時間違いますので、
電車の本数等合理的な理由がない限り、トラブルの発展する可能性があります。
通勤手当は支給しなくても問題ありませんが、支給するのであれば、賃金の一部となりますので、
支給のルールを明確にして、通勤規定に記載する必要があります。
投稿日:2022/03/03 13:16 ID:QA-0112923
相談者より
規程で「経済的かつ合理的経路」に対して支給と謳っているのですが、従業員から「通勤時間が2倍かかるのは合理性が無いのではないか?」と質問がありました。
先生方の意見を踏まえるとその従業員の申出は突っぱねても問題無いという認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2022/03/03 14:28 ID:QA-0112937大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合理性
経済性、合理性両方の基準があるのですから、合理性を優先すると決めれば問題無いと思います。労災認定でも同様に絶対否定が確定するとも思えません。
今後のこともありますので、こうした場合の意思決定条件など整理しておいてはいかがでしょうか。
投稿日:2022/03/03 13:54 ID:QA-0112932
相談者より
ありがとうございます。
整理したいと思います。
投稿日:2022/03/03 15:32 ID:QA-0112941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。」と示されています。それ故、いずれの経路であっても実際に普段の通勤で利用され事故に遭われた場合ですと、労災認定されるものといえます。
加えまして、ご認識の通り通勤費は法律上支給が義務付けられているものではございませんので、通勤時間がかかる経路の方で手当を支給されても違法性はないものといえるでしょう。
しかしながら、片道80円程度の差であれば、交通事情等も踏まえ総合的に判断の上支給される事も検討されてよいのではとも感じられます。
投稿日:2022/03/03 21:08 ID:QA-0112959
相談者より
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/04 09:18 ID:QA-0112967大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
「従業員がBで申請したにもかかわらず、Aを指定するのは、往復1時間違いますので、
電車の本数等合理的な理由がない限り、トラブルの発展する可能性があります」
と回答しましたように、通勤時間がさほど変わらないのであれば、経済的な方でかまいませんが、30分違うのであれば、本人申請を認めるべきでしょう。
ワークライフバランスの観点からも、30分短い方にすべきです。
あとは、60分200円に対して、30分280円の理由です。80円の差は何でしょうか。
例えば、バス代だけど、規定でバス代は出ないということでしたら、本人も納得するでしょうが、わざわざ200円の遠回りを会社が見つけて、その経路にしろというのでは、合理性がありません。
本人も納得できずモチベーションが低下するでしょう。
投稿日:2022/03/04 09:32 ID:QA-0112969
相談者より
80円の差は電車の経路の違いです。
前向きに検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/04 14:49 ID:QA-0112986大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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