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再入社した社員への有休付与条件について

こんにちは。
退職後に期間をあけず(半年以内)に再入社をした社員への有休付与条件について教えて下さい。

弊社では現在、一般的な有休付与条件を定めており、入社後半年で初回付与、以後1年経過毎に毎年付与としています。
今回、まもなく入社半年を迎える社員に初回の有休を付与しますが、仮にその社員が初回有休取得後に退職をし、極端ですが1週間後に再入社をした場合は、またその半年後に有休を付与する事になるのでしょうか。就業規則にて特に特定の未就労期間を雇用の継続とみなすような規程は定めておりません。
勤続を継続した場合だと初回から1年後に付与されるものを、退職・再入社をすることで半年ごとに有休がもらえる形に理論上なるために、少しでも多く有休を得たい社員がこの手段を取る可能性を考えてご質問させていただきました。
(当然再入社前に選考プロセスを経て弊社が採用の判断をした場合です)
こうしたケースを会社として正当に禁じる法律等は存在するのでしょうか。

例:
2021年10月1日入社
2022年4月1日初回有休付与
2022年4月1日〜4月10日有休消化
2022年4月10日退職
2022年4月11日再入社
2022年10月11日初回有休付与?(勤務継続の場合2回目有休付与は2023年4月1日)

投稿日:2022/02/17 10:24 ID:QA-0112438

fhg8228さん
熊本県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1週間後の再雇用が、予定されたものでなく、結果的に再度採用したということであれば、
ゼロクリアで、また一からカウントしてください。

例のように1日の空白もなければ、継続雇用と考えてください。

採用するかしないかは会社の判断ですので、有休だけが目的の社員は採用しないという選択肢もありますし、
仮にこのような社員がいた場合に、本人はいつまでたっても付与日数は増えませんので、
必ずしも得とはいえません。

あるいは、仮にそのような社員がいた場合には、半年間の有期契約としておけばよろしいでしょう。

投稿日:2022/02/17 11:06 ID:QA-0112444

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実は、元々この社員は半年の有期雇用契約でして(但し就業規則上の雇用条件は正社員と同様です)契約の更新の話をする前段で、万が一本人からこうした話が質問として出たらどうすればよいのかと上長から相談されたため、こちらでお聞きした次第です。

投稿日:2022/02/18 09:36 ID:QA-0112471参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職→再入社する事自体は当人の自由ですので、これを禁止する事は原則として認められません。

しかしながら、具体的な法的定め等はございませんが文面のような極端な事案であれば、実質的に雇用は継続しているものと判断出来ますので、そのような場合には年休に関しましても勤続されたものとして付与される事が可能といえます。

投稿日:2022/02/17 11:09 ID:QA-0112445

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/18 09:38 ID:QA-0112472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再入社社員への有休付与

▼意図的に入退社の繰返しで有休稼ぎするのは、甘い会社ばかりではないので、本人にとって分の良い話ではないと思います。
▼他方、善意で、結果的に、法的に有利な付与享受できるのは、本人の責にではありません。当然ながら、法第 39条に基づく付与が必要です。

投稿日:2022/02/17 14:57 ID:QA-0112451

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/18 09:39 ID:QA-0112473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社が定めた制度ですから、適用したくないのであれば雇わなければ良いでしょう。またたかだか有給休暇のためだけにわざわざ退社するような人物に本当に生産性は上げられているのでしょうか。
単なる業務能力だけでなく、組織人としての協調性など、一人だけで成果を出せることは通常ありませんので、巨視的に判断すれば実際には問題にはならないと思います。

尚、退職して翌日採用・勤務開始であれば、退職とは見なさず、雇用は継続されたと判断すべきでしょう。

投稿日:2022/02/17 21:09 ID:QA-0112464

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり最終的には弊社が雇用するかの判断かと思いますので、万が一退社後すぐ再入社の要望があった場合はそちらの判断をしっかりしたいと思います。

投稿日:2022/02/18 09:45 ID:QA-0112474大変参考になった

回答が参考になった 0

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