法定休日の振替について
いつも大変お世話になっております。
以下ケースについてご教授ください。
法定休日(日曜日)の20時から翌月曜日5時まで勤務の必要がありますが、日曜日を振替勤務日、月曜日を振替休日とすることは可能でしょうか?
できない場合、月曜日の通常時間帯(8:30~17:30)の出勤は困難ですが、どのような扱いが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/02/07 13:27 ID:QA-0112138
- *****さん
- 高知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・事前に振替えるのであれば、可能です。
・できない場合には、月曜日の勤務の始業時刻を前日の20:00~に前倒しするという
選択肢もあります。その場合は、規定に始業時刻を業務の都合により変更することが
るなどと記載されているか、記載されていなければ、本人の同意が必要です。
どちらにしても、法定休日割増、深夜割増は必要です。
投稿日:2022/02/07 15:33 ID:QA-0112150
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日に関しましては休日である以上原則暦日単位で付与される事が必要となります。
従いまして、こうした日を跨ぐ勤務等一部でも勤務されている日を振替休日とされる事は認められません。
しかしながら、正式な休日でなくとも月曜の通常勤務を休んでもらう事自体に全く問題はございませんし、休日労働及び深夜労働割増賃金の部分を支給された上で基本賃金部分については休んでもらった時間分と相殺する事が可能になります。
投稿日:2022/02/07 17:55 ID:QA-0112155
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