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日曜日の深夜勤務に対する振替休日について

弊社は週休2日(土日休み)です。
日曜日の夜~月曜日の朝にかけて深夜勤務が発生する社員がいる場合の休日の扱いについて確認させてください。
----------
土曜日:休
日曜日:22:00-5:00
月曜日:夜勤明け
火曜日:9:00-18:00
----------
上記のようになる場合、月曜日は明け休ですが休日とはならないため、
日曜日分の振替休日を月曜日以外で別途取得することより、
法定休日分の振替が可能となる、という認識で間違いないでしょうか?

ご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/16 15:41 ID:QA-0131944

人事担当まるさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日が法定休日ということでしょうか。
振替休日というのは、事前に振り替えることですので、月曜日と振り替えることも可能です。

ただし、その場合は、0:00~5:00までが法定休日労働となりますが。

月曜日以外でしたら、深夜加算だけとなります。

投稿日:2023/10/16 16:35 ID:QA-0131948

相談者より

ご回答ありがとうございます。

仰る通り日曜日が法定休日になります。
・月曜日に振替休日を取る場合は月曜日の0時以降を法定休日割増
・月曜日以外に振替休日を取る場合は深夜割増のみ
上記承知しました。
ありがとうございます!

投稿日:2023/10/16 17:48 ID:QA-0131951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日のうち少しの時間でも勤務をされていますと、休日には当たりません。

従いまして、日曜の振替休日を別途取得され丸1日休みの日が出来れば、当該日で1日分の休日が確保される事になります。

但し、法定休日につきましては週1日取得すれば足りますので、当該週の土曜の休日取得がなされている場合ですと、就業規則上で日曜を法定休日と定めていない限り仮に振替休日が確保出来なくとも日曜出勤分の賃金支払がきちんとされていれば問題はございません。

投稿日:2023/10/17 22:42 ID:QA-0131982

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>>但し、法定休日につきましては週1日取得すれば足りますので、当該週の土曜の休日取得がなされている場合ですと、就業規則上で日曜を法定休日と定めていない限り仮に振替休日が確保出来なくとも日曜出勤分の賃金支払がきちんとされていれば問題はございません。

こちらについての認識があまりなかったので大変参考になりました。
弊社の就業規則に合わせ運用していきたいと思います。

投稿日:2023/10/18 16:11 ID:QA-0132012大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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