短時間雇用に変更になるとき
初めて相談します。
65歳の社員が、短時間に変更したいと申し出がありました。
社員の希望は、就労日数・時間を減らして60%程度にしたいとの事。
弊社は任意特定適用事業所ではないため、国民健康保険の加入をお願いすることになると思うのですが・・。
退職ではないので、任意継続も不可?
60歳を超えているので、国民年金の支払いもなくなると思います。
有給休暇については、パートへの付与日数を参考にする予定です。
雇用保険は現在のまま継続します。
これからもこの雇用形態が増えると思うのですが、この処遇でよいのでしょうか。
投稿日:2022/01/13 11:50 ID:QA-0111303
- NCさん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人のパート契約への変更の申し出に対し、会社が承諾すればそれで大丈夫です。
労働契約は双方の合意により成立します。
投稿日:2022/01/13 14:49 ID:QA-0111312
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/14 09:36 ID:QA-0111340参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職でなくとも、資格喪失であれば、任意継続は選択できます。
ですから、ご本人が任意継続か、国民健康保険を選択することになります。
それ以外は、ご認識のとおりです。
投稿日:2022/01/13 16:57 ID:QA-0111325
相談者より
任意継続も選択できるのですね。
ありがとうございました。
本人と相談してみます。
投稿日:2022/01/14 09:37 ID:QA-0111341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り社会保険・雇用保険の加入要件は各々法令によって定められていますので、そのようにされる以外に選択の余地はございません。
他方、年次有給休暇につきましては、法令基準を上回る内容を就業規則で定める事も可能ですが、そうした特約がなければ労働基準法に基づき週の所定労働日数に応じた年休付与をされる事になります。
投稿日:2022/01/13 22:45 ID:QA-0111329
相談者より
よくわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/14 09:38 ID:QA-0111342参考になった
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