部署メンバーの公休・有給取得共有について
いつも拝見させていただいております。
部署の全メンバー(社員)の公休・有給取得状況について、上司が毎月の部会で一覧表にして掲示する機会があります。その場でその資料を使って公休取得が遅れているメンバーに公休をちゃんと取るよう促すこともあります。
当社では余裕をもって公休・有給がとれるという環境ではなく、有給は年に5日は取っておく、といった風土感があります。
個人的には業務計画をうまく工面して有給を少しでも利用したいと考えているのですが、部会でそのような一覧表にされてしまうと大変気が引けてしまいます。
ここでご質問なのですが、部署メンバーの公休・有給取得状況を一覧表にしたり、メンバーの前で名指しで取得を促す、等は問題ないでしょうか。
ご教示いただけますよう、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/12/28 09:29 ID:QA-0111021
- sbtnさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
大いに問題あり
▼有給休暇の趣旨については労働基準法に規定があり、「労働者の心身の疲労を回復させることや、ゆとりある生活のために」賃金を払いながら労働を免除するというものです。その結果、労働時のパフォーマンス維持や向上につながってほしいという会社側の思惑もある訳です。
▼有給休暇の取得を労働者が請求する際に、理由を伝える義務はありません。これは、通常の休日に何をするかを報告する必要がないのと同じです。会社によっては、申請時に理由を聞かれたり申請書に記載が必要だったりするケースもあると思いますが、基本的に「私用のため」で問題ありません。
▼ご質問に対する回答ですが、部署メンバーの公休・有給取得状況を一覧表にしたり、メンバーの前で、名指しで取得を促す等の行為は、【大いに問題あり】と判断します。
投稿日:2021/12/28 14:28 ID:QA-0111033
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/04 14:12 ID:QA-0111102大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有休取得取得促進は社員福利厚生につながりますので合理性があります。
ただ、有給ではなく単に休日を発表するのでは不十分でしょうか?万一有給理由を問いただしたり、それが「有給は年に5日は取っておく、といった風土感」このような危険な状況を招きかねないのであれば、そうしたリスクは一切排除すべきです。
コンプライアンス意識の徹底により、有休取得を奨励しこそすれ、「取っておく」ようなことがないよう、管理職が意識向上をさせるならもちろん問題ありません。
投稿日:2021/12/28 18:50 ID:QA-0111044
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/04 14:12 ID:QA-0111103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あなたさまが、大変気が引けてしまう時点で問題があると思われます。
会社としては、掲示する根拠と目的を従業員に説明し、理解してもらう必要があります。
・公休については、例えば、規定に必ず代休を取得するなどの根拠はあるのでしょうか?
・有休については会社に年5日取得義務があるので、そのためかもしれません。
その他、上司の評価に連動しているのかもしれませんが、
理由も聞かずに、一方的に、個人に言うだけではハラスメントの可能性もあります。
会社としては、まずは休めない原因を聞き取り調査等で確認する必要があるでしょう。
投稿日:2021/12/29 10:09 ID:QA-0111049
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/04 14:13 ID:QA-0111104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公休に関しましては決められた休日ですので、そもそも休んでいない事が問題といえます。その場合の対応ですが、職場の風土といえども結局のところは休んでいない具体的理由が必ずあるはずですので、勤務の現場に踏み込まれそうした理由に直接アプローチして最善の解決策を採られるべきです。
これに対し、年次有給休暇に関しましては原則従業員が希望する時季に取得出来るものですので、年5日の指定義務を除いては取得を強要する事は出来ません。但し、こちらも公休と同様にまずは取得が進まない具体的理由を調べた上で、取得し易い環境の整備等にて対応されるべきといえます。
つまり、公開で晒されるといったある意味感覚的な圧力で解決するような事柄ではございませんし、職場の運営課題としまして管理職層も巻き込まれた上でより客観的かつ現実的な解決方法を探られるべきでしょう。
投稿日:2021/12/29 21:33 ID:QA-0111055
相談者より
分かりやすかったです。
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/04 14:14 ID:QA-0111106大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、年次有給休暇は労働者がいつでも自由に時季を指定し取得できるものであり、かつ、休暇をどのように利用するかも使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨でもあります。
そのため、部署メンバーの公休・有給取得状況を一覧表にしたり、メンバーの前で名指しで取得を促すこと自体は基本的には問題はなく、法に違反することもありません。
ただし、たとえ余裕をもって公休・有給がとれるという環境ではなくても、労働条件の最低基準を定めた法律である労基法の規定は絶対ですから、法定どおり有給休暇は取得させなければならず、年に5日は取っておくですませる問題ではなく、違反すれば監督署の是正指導は避けられません。
まずは、この点から改善を図っていく必要があると考えます。
投稿日:2021/12/30 09:19 ID:QA-0111059
相談者より
大変分かりやすかったです。
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/04 14:13 ID:QA-0111105大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉... [2005/09/16]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
有給の取得に関して 有給取得について1件教えてくださ... [2006/10/26]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
育休明け復職後すぐの有給取得の支払いについて 育休明けの復職日から5日間、有給... [2023/03/20]
-
有給消化中の有給付与について 2月になって退職を申し出てこられ... [2013/02/27]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
新卒採用プロジェクトメンバー表
新卒採用にかかわる業務をリストアップし、それぞれを担当するメンバーを割り振るための表です。
資格取得支援制度申請書
資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。
異動の挨拶状(社内)
別の部署に異動になる際、元の部署に送る挨拶の例文です。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。