賞与の過少支払いが判明
いつも利用させて頂きありがとうございます。
一般社員の10月支給賞与の金額が過少で計算されていました。
春季交渉時に労働組合と年間の賞与を交渉し、労使協定書を締結しておりましたが、その協定書には2021年6月末時点の資格給×一律月数とあるのを、2020年12月末の資格給で計算してしまったのが原因でした。
気が付いたのは組合員からの問い合わせがきっかけで、4月にほとんどの従業員が昇号していましたので、ほぼ全員に対して過少支給になっておりました。
個人宛に文書にて直ぐに謝罪をし、12月給与にて不足分を支給する手続きを取りました。
弊社では従来より、家族手当や外交手当など、社員の申請書による手当が、社員の申告ミスで過払い状態だった場合、遡及して返金を求めていますが、その際の利息もらっておりません。逆に今回のような会社のミスにより過少支給だった場合、利息をお支払いする必要はありますでしょうか?その場合に利率は何%になるのでしょうか?追加支給額は1,000円前後から110,000円弱の方々がいらっしゃいます。
ご教示のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2021/12/17 13:10 ID:QA-0110738
- しんちんさん
- 群馬県/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賞与の過少支払
▼不払は支給しなければなりませんが、賃金の過誤払いに対する返還請求は自由です。遅延利息は、年14.6%です。
▼この遅延利息は、民事上の請求権です。権利を放棄するかどうかは、債権者の自由です。
投稿日:2021/12/18 12:14 ID:QA-0110755
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/12/20 08:27 ID:QA-0110764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賞与も含めた未払賃金につきましては、民法に基づき年利3%の遅延損害金が発生するものとされています。
一方、退職者を除きますと延滞利息についての支払義務までは生じません(※退職者の場合は退職日までに支給されなかった部分に対し年利14.6%の延滞利息が発生します)。
但し、これらの支払に関しましては訴訟等で労働者から請求があった際に支払われる場合が殆どですし、単なる給与計算ミスによる未払内容であれば正味の金額のみの支払でも通常は問題ないものといえるでしょう。
投稿日:2021/12/18 21:36 ID:QA-0110761
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/12/20 08:29 ID:QA-0110765大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
利子
支払い給与遅延になると思いますので、年利3%支払うべきでしょう。
退職者の場合は、退職日までに支給されなかった分が年利14.6%となります。
投稿日:2021/12/20 11:27 ID:QA-0110778
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/12/20 16:04 ID:QA-0110793大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
単なる計算ミスに過ぎませんので、不足分の追加支給だけで大丈夫です。
例えば訴訟になった場合であれば、利息の支払いを命じられることも否定はできませんが、12月給与で速やかに不足分を支給するということであればそれでよく、あまり深刻に考える必要はありません。
投稿日:2021/12/20 11:31 ID:QA-0110779
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/12/20 16:03 ID:QA-0110792大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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