無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間単位年休の処理方法について

いつも参考にさせて頂いております。

さて、パート社員の時間単位年休の処理方法についてご相談させていただきます。

弊社では、パート社員が、午前中(9:30~12:00)に時間単位年休(3時間分)を取得しようとする場合、事務処理の都合上、午前半休の取得と切り替える処理をしております。
ただ、この処理方法だと、例えば、年休の残数が1日のみの場合で、午前半休に切り替えられることなく、時間単位年休を2日にわたり午前中に3時間取得した場合(3時間×2日)と、午前半休(2時間30分)に切り替えられた場合(2時間30分×2日)では、1時間の差が生じ、パート社員に不利益を被る気がします。
また、厚労省のガイドラインにも、時季変更権による「日単位の請求を時間単に変えることや時間単位での請求を日単位にでることはできない」と記載されており、果たしてこの処理が適切なのか分かりません。
何卒ご教示のほど、よろしくお願いします。

なお、弊社のパート社員の勤務形態等については以下のとおりです。
・勤務時間: 9:30~16:00
・休憩時間: 12:00~13:00
・1日の所定労働時間: 5時間30分
・時間単位年休取得:2日(12時間) 1時間単位
・半日有休制度あり(午前半休は9:30~12:00、 午後半休は13:00~16:00)
因みに、上記の時間単位年休の取得から午前半休の取得に切り替える処理は就業規則に記載しておりません。

投稿日:2021/11/22 11:14 ID:QA-0109916

yabuta23さん
広島県/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート社員の時間単位年休の請求を会社が強制的あるいは自動的に半休に切り替えることはできません。

投稿日:2021/11/22 12:42 ID:QA-0109924

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/11/22 15:08 ID:QA-0109933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも時間単位年休に関しましては1時間より少ない単位での取得は認められませんので、午前の2.5時間勤務に3時間の年休申請を行う事自体が不可能となります。

つまり、こうした取得不可能な申請については一旦却下される必要がございます。

その上で、当人がどうしても午前中全てに年休を取得されたいという事であれば、制度上半休処理となる旨を伝えた上で当初から半休申請として受付されるといった処理が必要です。

投稿日:2021/11/22 12:43 ID:QA-0109925

相談者より

仮に3時間単位での取得を前提とした場合、
休憩時間を30分ずらして、
9:30~12:30で取得することは可能でしょうか?

投稿日:2021/11/22 15:13 ID:QA-0109935大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず「パート社員が、午前中(9:30~12:00)に時間単位年休(3時間分)を取得」が矛盾しています。午前半休が3時間であるにも関わらず、午前勤務時間が2時間半しかないのであれば、この規定が間違っています。休日や労働義務のない時に有給は成立しません。

半休ではなく時間給として申請通りに処理する義務があります。

投稿日:2021/11/22 14:40 ID:QA-0109931

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/11/22 15:45 ID:QA-0109940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、労働基準法上の一斉休憩の原則に反しますので、通常の場合は不可です。労使協定で一斉休憩でない旨の定めを置かれている等で適用除外となる場合は、当人の同意を得られた上であれば実施が可能になります。

投稿日:2021/11/22 19:04 ID:QA-0109955

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2021/11/24 08:28 ID:QA-0109978大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード