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6.5時間勤務等の半休について

半休についての就業規則を仮に契約時間が6時間以上であれば使用を認めるといった内容で定める場合、6時間30分の契約の社員について半休はどういった取り扱いとなりますでしょうか?

一カ月単位の変形労働時間制、時間単位での年休取得を認める労使協定を結んでおります。

投稿日:2022/03/09 17:32 ID:QA-0113114

お茶さん
沖縄県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半休は全て会社のルールによります。

例えば、
所定労働時間の半分ということにする、
あるいは、6時間超ですので、45分以上の休憩があるはずですので、
休憩の前後で考えるなどの選択肢があります。

投稿日:2022/03/09 17:58 ID:QA-0113119

相談者より

ありがとうございます。参考になります!

投稿日:2022/03/22 09:35 ID:QA-0113495大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休につきましては時間単位の年休とは異なり1時間単位で取得するといった必要性はございません。

従いまして、所定労働時間が6時間30分であれば、その半分の3時間15分とされる事で差し支えございません。

投稿日:2022/03/09 20:50 ID:QA-0113128

相談者より

ありがとうございます。時間単位で取得の必要性はないのですね、非常に参考になります。

投稿日:2022/03/22 09:37 ID:QA-0113497大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

自社の実態に即して前半・後半の時間帯を決める必要があります。

契約上の労働時間が6時間30分であれば、少なくとも45分の休憩時間は必要ですから、働く時間は実質5時間45分となりますが、単純に前半、後半ともに3時間とするのが一番分かり易く、管理し易いでしょう。

投稿日:2022/03/10 08:26 ID:QA-0113135

相談者より

シンプルで管理しやすいですね、そういった運営の方向性も検討したいです。

投稿日:2022/03/22 09:38 ID:QA-0113498大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤務時間と休憩時間

▼法的には下記の通りになります。
実働6時間以内は休憩の必要なし
実働6時間超~8時間は45分休憩
実働8時間超~ は60分(1時間)休憩
尚、休憩は分けて与えることも可能です。

投稿日:2022/03/10 10:23 ID:QA-0113151

相談者より

ありがとうございます。参考になります!

投稿日:2022/03/22 09:39 ID:QA-0113499大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休憩時間

貴社の規定で決められますが、休憩時間が必要な条件ですから、休憩前までを半休とすればわかりやすいのではないでしょうか。

投稿日:2022/03/10 23:03 ID:QA-0113192

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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