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60歳以上の保険加入、扶養対象について

60歳以上の場合、年間180万円未満で被保険者の年間収入の2分の1未満であるとき扶養の対象となると思いますが、
年間180万円の収入分の時間数就業する場合、保険加入の対象となるかと思います。(所定労働20時間以上、月の賃金が88,000円以上)
60歳以上の方は保険加入の条件に当てはまらないのでしょうか。

年間180万円と月の賃金88,000円ではどちらが優先されるのでしょうか。

投稿日:2021/11/09 12:23 ID:QA-0109539

ららあめさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が特定事業場あるいは任意特定事業場となってる以上、

扶養の対象であっても、要件を充たしたパートさん等、強制的に保険加入となります。

投稿日:2021/11/09 14:58 ID:QA-0109550

相談者より

ご回答ありがとうございました。
年収が扶養内であっても保険加入になること説明いたします。

投稿日:2021/12/01 12:26 ID:QA-0110240大変参考になった

回答が参考になった 0

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