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有給消化について

定時 8:00~17:00(実働7.5時間)
本人都合のため、10:00で早退しました。
別日に同じような時間分、早退をしていたら、
合わせて半日として、カウントすることも過去にはありました。
半日(0.5)以下の消化は、システムにも入力不可です。
悩んでおりますが、今回は、半日だけ消化で進めようと思っています。
1日分消化してしまうと、本人の不利になる気がして...

ういている、10:15~12:00 1.875H 妥当な処理方法が知りたいです。
基本給から控除しなければ、指摘はされないでしょうか?

投稿日:2021/11/04 12:15 ID:QA-0109352

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、年休は、半休を含め会社が、勝手に消化させることはできません。

10:00に早退ということでしたら、7.5h-2h=5.5hの早退控除が原則です。

本人の申出があり、会社が半休を認めるようでしたら、
1.875hは法内残業ということになり、通常単価分を支払ってください。

投稿日:2021/11/04 15:11 ID:QA-0109368

相談者より

もちろん、本人からは有給届は出されています。10:00~と記載していました。
午後は半日消化で、基本給もそのままで、プラス1.875H分の金額を支給をしないといけないのでしょうか?

投稿日:2021/11/05 07:46 ID:QA-0109411参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は本人申請がなければ充てることができません。
通常残業として、割増なしで付加するのが良いと思います。

投稿日:2021/11/04 18:38 ID:QA-0109390

相談者より

本人からは有給届は10:00~で出されています。就業規則では、時間単位の有休取得は協定を現在は結んでいません。ちなみに、午後の分は半日消化で、基本給はそのまま、早退控除なし、10:15~12:00の間の支給はしなかったら、違法ということでしょうか?

投稿日:2021/11/05 07:51 ID:QA-0109412参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては暦日単位で取得するのが原則ですし、これを半日で取得される場合ですと就業規則で定めた半日分より少ない時間での取得は認められません。

従いまして、文面のような場合には半休処理は不可ですし、あくまで早退による賃金控除で対応されるのが妥当といえます。

投稿日:2021/11/04 20:18 ID:QA-0109396

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、時間単位の有休取得が不可の為、その日は1日休んだ…として、1日有給消化するのは、本人の不利になるのでしょうか?

投稿日:2021/11/05 09:52 ID:QA-0109426参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして誠に感謝しております。

「時間単位の有休取得が不可の為、その日は1日休んだ…として、1日有給消化するのは、本人の不利になるのでしょうか?」
― 法令上丸1日分取得出来るはずの権利が失われるわけですので、当然ながら本人にとりまして不利な取り扱いとなります。時間単位で取得されない休暇である以上、遅刻や早退等の穴埋め等に使用されるのは本来の主旨に反するものですので、そのような措置は避けるべきといえます。

投稿日:2021/11/05 11:13 ID:QA-0109432

相談者より

1日有給消化にするのは、やはりだめですよね。実際出勤している2時間の部分が、重複することになりますし。上司に相談してみます。ご丁寧に再返信ありがとうございました。

投稿日:2021/11/05 13:35 ID:QA-0109436参考になった

回答が参考になった 0

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