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退職時の有給消化について

退職時の有給消化について教えて頂ければ幸いです。

退職を申し出ている社員がいるのですが、退職時に残っている有給を全て消化したいと申出がありました。
その社員は12月20日付けで退職を希望しており、残っている5日分の有給を12月中で消化する事を強く希望しており、12月20日付けで退職を希望しております。
ですが弊社は12月は繁忙期で休日枠の余裕もないため、11月で5日の有給消化をお願いしたいと思っております。
もしくは11月で3日、12月で2日など分散して消化の案も提案しようと思っております。
本人の希望する日に必ず消化しないといけないなどのルールなどがあれば教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/10/28 10:32 ID:QA-0097882

PADさん
北海道/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

話合いで解決するか、買上げを選択するか

▼本人の申し出(有休取得権)と会社の業務都合(時季変更権)を調整、合意するのがベストな選択肢です。
▼話合いがつかなければ、退職時に、未消化分を買上げる選択肢もあります。

投稿日:2020/10/28 11:15 ID:QA-0097889

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2020/10/28 12:31 ID:QA-0097892大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして本人の希望する時季に付与する事が法令上義務付けられています。

その際、業務運営に重大な支障を生じる場合ですと時季を変更する事も可能とされていますが、単に繁忙期といった理由のみでは認められません。あくまで重大な支障に限られますので、実際に当該社員がその場にいなければ業務遂行が不可能であるというような事情が求められる点に注意が必要です。

投稿日:2020/10/28 11:33 ID:QA-0097890

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2020/10/28 13:37 ID:QA-0097897大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇は労働者の権利であり、原則として「労働者の請求する時季」にあたえなければなりません。

ただし、労働者から指定された時季に休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる」場合には、事業運営との調整を図るため、使用者にはほかの時季に与えることができる、といういわゆる時期変更権があります。

この「事業の正常な運営を妨げる」場合とは、年末等の特に業務の繁忙な時季に指定する場合や、同一時季に多数の労働者の有給休暇指定が競合したため、その全員に有給休暇を付与することができないといった場合が該当すると考えられます。

12月の繁忙期に休日枠の余裕がなければ、11月中での残有給消化、あるいは11月、12月に分けての分散消化案を提案すること自体は問題ありませんが、労働者がどうしても12月中に残有給をすべて消化したいと希望すれば、会社は拒否はできず、結局のところ12月中の残有給消化は認めざるを得ないというこになります。

有給休暇はあくまで労働者の権利であって、時季変更権に強制力はないからです。

投稿日:2020/10/28 13:11 ID:QA-0097896

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2020/10/28 13:40 ID:QA-0097898大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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