パートタイマーの年次有給休暇の消化について
12年間就業しているパートターマーから年次有給休暇の未消化分40日を全部消化して、退職したいと申し出あがりました。パートタイマーの契約が3月末で切れ4月から更新する予定で、今から連続して未消化分の40日を消化していくと、4月にも15日ほど消化して退職ということになりますが、そのように対応しなければならないのか疑問に思っています。退職日が4月〇〇日で全ての日が有給で対応しなければならないのか、そもそも4月からの契約を解除することはできないのかなど、今回の申し出を回避する方法などアドバイス頂けますようお願いします。
投稿日:2011/03/16 11:17 ID:QA-0042961
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
原則としまして、退職希望者であっても事前の年休申請につきましては付与した上で退職してもらわなければなりません。
但し、文面の場合ですと次の2つの点で全て付与する必要性まではない可能性がございますので、詳細をご確認下さい。 まず1点目ですが、法定の年次有給休暇は権利発生から2年で時効にかかります。従いまして、平成21年4月1日以前に付与された年休日数につきましては今年の3月31日をもって時効成立となり、それ以降の労働日に充てて消化することは出来なくなります。「12年間就業しているパートタイマーから年次有給休暇の未消化分40日‥」とございますので、所定労働日数の少ない方ですと、時効にかかっている日数があるかもしれません。ただ、御社就業規則で2年以上の有効期間を独自に定めれていればその期間内は依然有効となりますので規定内容につき確認されることも必要です。 そして2点目ですが、12年も更新を続けてきた経緯からしますと、事実上は期間の定めの無い契約と同視される可能性が高いものと考えられます。そうなりますと、会社側の都合で契約期間満了と同時に雇い止めとすることで年休を付与しない措置を採ることは難しいものといえます。しかしながら、その一方で年休申請よりも前に契約更新しない件につき当人と合意し確定していた事が明らかであれば、今年の3月末をもって当然に退職となりますので、時効にかからない年休分であっても退職日以降となる4月に消化することは出来ません。つまり、退職日確定(契約非更新の確定)と年休申請とどちらが先であったかをご確認の上で対処される事が重要になります。 ただ、いずれにしましてもパートタイマーでありながらこれ程多くの年休が未消化であるという事実は、会社側での年休管理にも何らかの問題があった可能性がございます。従いまして、以上のような事情に該当する場合であったとしましても、トラブルを避け会社の心証を悪くしない為状況によっては未消化分を全部または一部買取りする等柔軟な措置を採る事も検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/03/16 12:23 ID:QA-0042964
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/03/16 18:46 ID:QA-0042981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人異論なければ、買上げ対処。30日前の予告問題にも目配りを
※.先ず、これまで契約更新が何回あったか分かりませんが、雇用期間が12年間の長期に及んでいることから、実質的には期間の定めのない契約と異ならないものと認められる状況にあると推定されます。 .
※.それはさておき、4月更新の目的が、未消化有休の取得だけにあるようでしたら、本人が、休暇を使い切ることに固執しなければ、3月末で満了する現在の契約を更新せず、残日数に応じて調整的に金銭を支払うことを検討されては如何でしょうか。事前の買上げとは異なるので必ずしも違法とならないと思います。 .
※.この問題とは別に、最初に述べたように、期間の定めのない契約と看做される状況にあれば、契約期間が満了する日の30日前までに更新しない旨の予告が必要になります。この辺りの状況への目配りも必要です。
投稿日:2011/03/16 12:35 ID:QA-0042966
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/03/16 18:46 ID:QA-0042980大変参考になった
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