年次有給休暇の取得義務化について
年次有給休暇の取得義務化について取得数のカウント方法について確認したいのでお願い致します。
現状の認識としては
・年次有給休暇の取得義務化により年度に10日以上付与された労働者は5日以上取得することが求められている。
・取得方法は1日か半日(午前or午後)で時間有休は取得可能だがカウントはされない。
当社では所定労働時間が8時~17時(午前4h-休憩1h-午後4h)となっておりますが建設業の為、夜間勤務が発生するケースがあり、夜勤前or夜勤後に有給休暇を取得することがあります。
例①
8時~17時の勤務のあと23時~29時の夜間勤務を行い、勤務終了後(5時以降)は一日有給を取得した。
⇒
この場合、勤務終了後の有給休暇は5時~24時となってしまい暦日で取得できていないので1日分のカウントはできるのでしょうか。
例②
8時~12時の勤務のあと午後有休を取得し、そのあと23時~29時の勤務
⇒
この場合は12時~23時の有休となっており、厳密には半日有休となっていないので半日分のカウントはできるのでしょうか?
投稿日:2021/07/02 17:16 ID:QA-0105268
- カラアゲさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
原則としては、できません。1日分としてカウントするのは、0時~24時までの確保が必要です。
②について
半日有休0.5のカウントはできます。半日有休は労基法に定められているものではなく、会社のルールによります。半日有休は12時間などのしばりは特にありません。
投稿日:2021/07/05 12:36 ID:QA-0105304
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/06 11:38 ID:QA-0108290大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半日及び時間単位ではない丸1日の年次有給休暇につきましては、原則としまして暦日単位で付与される事が求められます。
従いまして、①については暦日単位で取得されていませんので不可となります。
他方、半日の休暇につきましては、法令で定められてはおらず会社が任意で就業規則に定めて付与される事が可能となります。
それ故、厳密に午前午後で分ける必要はございませんので、仮に規則上の定めが13時~17時までの半休区分でありかつ労働者からの取得希望であれば、文面のような措置も可能といえるでしょう。但し、規定上17時までではなく単に午前午後で分けているような場合ですと、半日要件を満たしておりませんので不可といえます。
投稿日:2021/07/06 09:45 ID:QA-0105348
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/06 11:38 ID:QA-0108289大変参考になった
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