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選択定年制の件で

60歳定年を65歳定年に改定する場合、60歳から64歳の選択定年制も併せて
運用できるのでしょうか?

65歳が定年と定めていれば、62歳で定年を希望し、退職した場合、「定年退職」ではなく、単なる「自己都合退職」だと認識しております。

また、「定年退職」の場合の失業等給付は、自己都合であるが、給付制限は無いと聞いております。であれば、65歳定年で選択定年制が運用可能であれば、62歳で選択定年退職した場合も、「定年退職」で給付制限はかからないのでしょうか?

投稿日:2021/06/23 13:35 ID:QA-0104892

やんちゃんさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

選択定年制を導入するのであれば、その旨、就業規則に規定する必要があります。

65歳に定年を引き上げたからといって、自動的に、60~64まで選択定年となるわけではありません。

失業給付につきましては、就業規則の定年規定も添付する必要があり、規定が選択定年制となっていれば、例えば62歳で辞めても定年扱いとなり、2ヵ月間の給付制限はかかりません。

投稿日:2021/06/25 10:46 ID:QA-0104976

相談者より

御回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/06/25 17:22 ID:QA-0105010大変参考になった

回答が参考になった 0

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