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給料明細書(介護保険料記載について。)

給料明細書に介護保険料記載すべきですか?
健康保険料、厚生年金保険料(介護保険第2号被保険者に該当する場合)の欄の金額を
給料明細書にそのまま書いています。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料と分けて給料明細書に書くべきですか?
健康保険料、厚生年金保険料(介護保険料含む)と記載をしています。
給料明細書に書いて欲しいと言われたらしい
記載すべきですか?

健康保険料
厚生年金保険料
雇用保険
所得税
個人市民税・県民税
を現在控除しています。

介護保険料を記載すべきか回答宜しくお願い致します。

投稿日:2021/06/08 23:48 ID:QA-0104317

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

介護保険料は、分けて記載するのが一般的です。

理由としましては、以下のとおりです。
・40歳以上が加入となりますので、年齢によって対象者が異なる。
・上記理由により、40歳に到達したときに、徴収漏れを防ぐ。
・健康保険料とは別に、介護保険料率だけ改定することが多い。

投稿日:2021/06/09 09:42 ID:QA-0104329

相談者より

介護保険料率だけを記載すればいいですか?介護保険料の金額ではなくですか?

投稿日:2021/06/10 08:59 ID:QA-0104376大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

40歳に到達すれば、給与から介護保険料は控除され、65歳に達する(誕生日の前日)と介護保険は第2号被保険者から第1号被保険者となり、保険料の徴収も本人の老齢年金から天引きされるという方式にかわります。

この際、第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きは会社で行なう必要はありませんが、65歳の誕生日の前日が属する月以降の介護保険料は給与から天引きする必要もなくなります。

そういう意味においても、介護保険料は健康保険料、厚生年金保険料とは分けて記載すべきです。

投稿日:2021/06/09 14:29 ID:QA-0104340

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/06/10 08:59 ID:QA-0104377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定の社会保険料の区分になりますし、給与明細である以上、支給内容の内訳が明確になっている必要があるものといえます。

従いまして、法令上明文化された義務ではございませんが、やはり分かるように区分して記載されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/06/09 23:13 ID:QA-0104366

相談者より

介護保険料の計算をして金額記載します。ありがとうございます。

投稿日:2021/06/10 08:58 ID:QA-0104374大変参考になった

回答が参考になった 0

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