介護保険
介護保険とは?
介護保険とは、介護が必要になった高齢者の生活を社会全体で支えるための保険制度のこと。高齢化が進み要介護者の急増や介護の長期化が課題となる中、ケアする家族の負担軽減や高齢者の自立支援などを目的として、2000年の介護保険法施行により介護保険制度がスタートしました。
1. 介護保険制度の概要
介護保険制度の理念や財源、介護サービスの受給要件など、介護保険制度の概要について解説します。
介護保険制度の理念
1980年代以降、日本では高齢化が進み、介護が必要な高齢者の急増や介護状態の長期化など、介護のニーズが拡大しました。しかし、少子化や核家族化、ケアをする家族自身の高齢化など介護をする側の状況も変化。これまでの老人福祉制度では、さらに拡大が見込まれる介護のニーズを支えきれないことが予想されました。
こうした背景のもと、高齢者の介護を社会全体でサポートするために制定されたのが介護保険制度です。1997年に介護保険法が成立し、2000年に施行されました。介護保険制度の基本的な考え方は次のとおりです。
- 自立支援:単に高齢者の世話をするのではなく、高齢者の自立をサポートする
- 利用者本位:行政が介護サービスを決めるのではなく、利用者が選択することができる
- 社会保険方式:納付した保険料に応じたサービスを受けることができる
介護保険法第一条では、法律の目的として、介護サービスを受ける本人が尊厳を保ちながら自立した生活を送れることを目指す旨が示されています。さらに、同法第四条によれば、国民は要介護状態にならないように予防し、要介護状態になった場合も能力を維持・向上できるよう努める必要があるとされています。
このように介護保険法では、単に介護サービスを提供するのではなく、利用者の自立や能力の維持・向上をサポートしていくという理念が示されています。
介護保険を支える財源
「介護保険」を運営しているのは市区町村です。介護サービス料金のうち、市区町村が7~9割を負担し、利用者が残りの1~3割を自己負担します。
介護保険を支える財源は税金が50%、介護保険料が50%と、税金と介護保険料で半分ずつ負担しています。2022年3月時点での内訳を以下に示します。
- 国:25%
- 都道府県:12.5%
- 市区町村:12.5%
介護保険料(計50%)
- 第1号被保険者の介護保険料:23%
- 第2号被保険者の介護保険料:27%
※第1号被保険者と第2号被保険者が支払う介護保険料の構成割合は、一定ではなく変化します。
※ここでの「第○号被保険者」の定義は、厚生年金における「第○号被保険者」とは異なります。
介護サービスの受給要件
介護保険の被保険者は、年齢によって次の二つに分類されます。
- 第1号被保険者:65歳以上の方
- 第2号被保険者:40歳以上~65歳未満で、健保組合などの医療保険に加入している方
介護サービスは、介護保険を支払っているだけでは受けられません。次の受給要件を満たす必要があります。
- 第1号被保険者:要介護(要支援)認定を受けている
- 第2号被保険者:16の特定疾病が原因で、要介護(要支援)認定を受けた場合のみ
利用できる主な介護サービス
上記の受給要件を満たすことで、主に次のような介護サービスを受けられます。
- 訪問系サービス:訪問介護・訪問看護・福祉用具のレンタルなど
- 通所系サービス:デイサービス(通所介護)・デイケア(通所リハビリテーション)など
- 短期滞在系サービス:ショートステイ(短期入所生活介護)など
- 居住系サービス:特定施設入居者生活介護など
- 入所系サービス:特別養護老人ホームへの入居など
2. 介護保険料の算出方法
第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険料の金額や算出方法、徴収方法が異なります。介護保険の被保険者が支払う介護保険料がどのように算出されているのか、それぞれ見ていきます。
第1号被保険者の介護保険料
第1号被保険者における介護保険料の算出方法
第1号被保険者(65歳以上の方)における介護保険料は、市区町村ごとに算出されます。市区町村は三年ごとに「介護事業計画」を作成して、介護保険に割り当てる予算を立案します。先述したように、介護保険を支える財源の23%を占めるのは、第1号被保険者が支払う介護保険料です。そのため、次の計算式から介護保険料が算出されます。
一人あたりの介護保険料基準額(年額)=予算総額の23%÷市区町村の第1号被保険者数
上記で算出した基準額を基に、低年収者の負担が大きくならないよう、年収ごとに段階をつけて介護保険料率を設定します。実際の介護保険料は次の計算式により算出します。
実際の介護保険料=介護保険料基準額×介護保険料率
厚生労働省「第103回社会保障審議会介護保険部会資料」によると、第1号被保険者の介護保険料(全国平均)は次のように、年々増加しています。
第1期(2000〜2002):2,911円
第2期(2003〜2005):3,293円
第3期(2006〜2008):4,090円
第4期(2009〜2011):4,160円
第5期(2012〜2014):4,972円
第6期(2015〜2017):5,514円
第7期(2018〜2020):5,869円
第8期(2021〜2023):6,014円
第1号被保険者における介護保険料の徴収方法
第1号被保険者は、基本的には年金から天引きされる「特別徴収」によって、介護保険料を納付します。年金の受給額が18万円未満など、一定の条件により特別徴収ができない場合は、納付書で支払う「普通徴収」という方法もありますが、被保険者が徴収方法を選択することはできません。また、介護保険料は本人が亡くなるまで支払い続ける必要があります。
第2号被保険者の介護保険料
第2号被保険者における介護保険料の算出方法
第2号被保険者(40歳以上〜65歳未満で、健保組合などの医療保険に加入している方)の介護保険料は、どの健康保険組合に加入しているかで算出方法が異なります。
職場の健康保険に加入している場合
第2号被保険者で職場の健康保険に加入している場合は、介護保険料は次の計算式から算出されます。
介護保険料={給与(標準報酬月額)+賞与(標準賞与額)}×介護保険料率
介護保険料率は、医療保険ごとに設定されています。上記で算出された介護保険料を、被保険者と事業主とで半額ずつ負担します。
国民健康保険に加入している場合
第2号被保険者で国民健康保険に加入している場合は、介護保険料は基本的に次の計算式により算出されます。しかし、構成する三つの要素をどのような割合で用いるかは、市区町村によって異なります。
介護保険料=所得割+均等割+平等割
第2号被保険者における介護保険料の徴収方法
第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料と併せて徴収されます。
3. 介護保険の認定
介護サービスを利用するには「要介護認定」が必要です。要介護認定の概要や、受けるまでの流れについて解説します。
要介護認定とは
介護保険制度では、次の状態にあると認定された方が介護サービスを利用できます。
- 要介護状態:介護が常に必要な状態
- 要支援状態:日常生活のサポートや介護予防サービスが必要な状態
「要介護認定」とは、介護サービスを希望する方が、上記の状態に該当するかを審査するための一連の手続きです。地域によって判定基準が違うなどの不公平が起きないように、認定調査の項目やコンピューターによる判定方法は全国一律となっており、客観的で公正な判定が行われています。
要介護認定を受けるには、申請して市区町村が実施する認定調査を受ける必要があります。要支援状態は2段階、要介護状態は5段階の計7段階に分かれており、認定調査で行うのは、調査の対象者がどの段階に属しているのかの判定です。
要介護認定を受けるまでの流れ
要介護認定を受けるまでの流れは、次のようになります。
要介護認定を申請
サービスを希望する方が居住する市区町村の窓口で、要介護認定の申請を行います。介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は、医療保険証)などを提出しますが、詳細は各窓口に確認してください。
認定調査の実施
申請を行うと、市区町村の調査員が申請者(調査対象者)の自宅を訪問して、ヒアリングによって認定調査を行います。認定調査の調査票は、次の三つから成り立っています。
- 概況調査
- 基本調査
- 特記事項
概況調査では、住所や年齢などの基本的事項、家族や住居、既往症など対象者が現在置かれている状況を確認します。すでに介護サービスを利用している場合は、サービスの状況などの確認となります。
基本調査は、次の項目群に分類された74項目の質問から構成されています。
項目群 | 質問内容の例 | 項目数 |
身体機能・起居動作 | 視力や聴力、麻痺の有無など | 13 |
生活機能 | 食事や排泄、着衣や移動の状況など | 12 |
認知機能 | 短期記憶の程度や意思伝達など | 9 |
精神・行動障害 | 情緒の安定や昼夜逆転など | 15 |
社会生活への適応 | 金銭管理や集団生活など | 6 |
過去14日の間に受けた医療 | 点滴や透析など | 12 |
基本調査は全国一律の内容です。調査票は公開されており、厚生労働省「認定調査票」で詳細を確認できます。
特記事項は、予測される介護の手間と頻度を伝えるために、調査員が具体的な内容を記載します。
主治医意見書の依頼
認定調査と同じタイミングで、市区町村が対象者の主治医に「主治医意見書」の提出を依頼します。
コンピューターによる一次判定
認定調査の結果と、主治医意見書の一部がコンピューターに入力されます。そして、74項目の基本調査の結果などから、対象者には時間に換算すると何時間の介護が必要かを表す「要介護認定等基準時間」を算出します。要介護認定等基準時間に応じて、対象者が介護を必要とする度合いを、要支援1~2、要介護1~5の計7段階と、介護が不要な非該当とに区分します。
介護認定審査会による二次判定
コンピューターによる一次判定の結果と主治医意見書に基づいて、市区町村が任命した介護認定審査会が二次判定を行います。
認定
二次判定結果を基に市区町村が要介護認定を行い、結果を対象者に通知します。要介護認定の申請から結果の通知までにかかる期間は、一般的には30日以内です。要介護認定の有効期間は1年間のため、毎年認定申請が必要な点に注意が必要です。
- 【参考】
- 厚生労働省「認定調査票」
要介護認定後に介護サービスを受けるまでの流れ
実際に介護サービスを受けるには、専門家にケアプラン(介護サービス計画書)の作成依頼が必要です。依頼先は次のようになります。
- 要支援1~2:地域包括支援センター
- 要介護1~5:ケアプラン作成事業者(居宅介護支援事業者)
ケアプランとは、活用したい介護サービスの内容や頻度、回数などを決める計画書で、ケアマネジャーなどの専門家が作ります。その際には、本人や家族が置かれた状況や希望、利用限度額などをケアマネジャーに伝えます。適切なサービスの提案を受け、よく相談してからサービスを決定することが大切です。
その後、実際に介護サービスを提供するサービス事業所と契約し、サービスの利用を開始します。介護サービスを利用すると、介護保険料とは別に、サービスの利用料を支払う必要があります。自己負担額は利用料の1~3割で、割合は年収によって異なります。
4. 従業員が孤立しないように企業がサポートする
介護保険制度で覚えておきたいのは、介護サービスを受けるには要介護認定の申請が必要になる点です。全国の市区町村には必ず「地域包括支援センター」があるので、介護が必要になった場合は、まず同センターに相談します。要介護認定の手続きや、認知症などの疑いがある場合は、主治医を紹介してくれるなど相談に乗ってくれます。また、市区町村や医療機関などにも相談することができます
家族の介護に携わる上でもっとも問題になるのは、社会的なサポートが受けられずに孤立することです。従業員がそのような状態にならないよう、企業には介護に関する情報を伝え、制度などの面でもしっかりとサポートすることが求められます。
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