社会保険適用拡大と雇用保険について
ご質問させていただきます。
2022年10月の社会保険適用拡大に向けて準備を進めています。
扶養内のスタッフが多く、社会保険は入らず雇用保険は入っています。
社会保険加入条件
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
雇用保険加入条件
①31日以上の雇用見込みがある
②週の労働時間が20時間以上となる
具体例を出しますと、1日7時間勤務時給1,100円のスタッフがいます。
週の所定労働時間は、21時間です。
週3日勤務で月12日勤務です。
1,100円×7時間×12日=92,400円ですので賃金月額が88,000円を超えます。
これでは社会保険加入になりますので、月12日勤務を月11日とします。
そうすると、週の労働時間が約19時間となり、雇用保険加入要件から外れます。
1日7時間週3日勤務、時給1,100円のスタッフが今まで通り、社会保険扶養内、雇用保険加入となる条件をご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/12/23 23:09 ID:QA-0099401
- ogatanさん
- 兵庫県/保険(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご質問の趣旨がくみとれないところがあるのですが、
両保険に共通しているのは、週20時間以上契約であり、社会保険のほうが若干要件がうるさいのですから、その部分にかからないようにすればいいことになります。
現況その違いは、所定月収にしかないのですから、ひっかからない月給額にするか、時給単価をさげるしかないわけです。さげるにも本人同意が必要ですし最低賃金にひっかからないようにしないといけません。
これから採用する人は、1年未満契約、更新なし、という条件であれば所与の条件を満たすでしょう。
投稿日:2020/12/25 11:30 ID:QA-0099455
相談者より
ご回答ありがとうございます。
雇用保険は保険料負担が少なく、失業保険支給に関わるため、パートタイムスタッフの加入意思が強いです。一方社会保険は保険料負担が多く、できれば払いたくないというスタッフが殆どです。
今までは130万までは社会保険扶養条件でしたが、今回106万になることで、雇用保険との問題が浮上しました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/25 16:29 ID:QA-0099475大変参考になった
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