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雇用形態変更に伴う社会保険について

現在:契約社員(1/26〜半年契約)
希望:雇用契約満了後、パートへ切替

現在契約社員として勤務されている方から、契約を更新せずにパートへ切り替えたいと申し出がありました。
理由としては、海外留学を検討しており、動きやすい体制を作っておきたいから。とのことでした。
今は、所定時間 週40時間・シフト制で、パートに切り替えた場合も同様の勤務を希望しています。
本人は10月までで辞めたいと言っておりますが、この場合引き続き社会保険は加入することは可能なのでしょうか?
ご教授ください。

投稿日:2021/06/07 22:26 ID:QA-0104245

わっしー28さん
沖縄県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職はあくまで予定に過ぎませんし、社会保険の加入要件を満たしている以上加入が必要になります。結果的にごく短期間で退職されるとしましても、こうした不確定の理由で加入しないという選択は認められません。

投稿日:2021/06/08 09:29 ID:QA-0104263

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/09 22:26 ID:QA-0104358大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

もちろん可能です。

適用事業所に雇用されている限り、正社員、パート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず、同じ働き方(週40時間)をしていれば、当然社会保険は適用されます。

いわゆる4分の3基準を考慮するまでもなく通常の労働者です。

投稿日:2021/06/08 10:19 ID:QA-0104277

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/09 22:26 ID:QA-0104359大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間が週40時間ということであれば、

社会保険は引き続き加入ということになります。

例えば、パートに切り替えて、所定労働時間が週30時間未満という契約に変更となれば、その時点で資格喪失ということになります。

投稿日:2021/06/08 17:42 ID:QA-0104307

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/09 22:26 ID:QA-0104360大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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