フレックス制度における管理監督者の扱いについて
	表題の件について質問させていただきます。
 
 当社はフレックスを導入しており、就業規則でコアタイムや休憩時間などが定められていますが、管理監督者についてはフレックスの規定を適用せず、始業は午前9時、終業は午後6時とする旨が記載されています。
 
 しかし、そもそも管理監督者は時間管理適用外のため、あえてフレックス規程を対象外とし、9時-18時の始業終業時間を記載することに違和感を感じているのですが、このままでの特に問題ないものなのでしょうか。なお、当然のことながら遅刻早退の欠務時間控除などはおこなっておりません。
 
 因みに、私としては規程から管理監督者のフレックス除外項目を削除し、新たに(適用の除外)を追加して、「労基法第41条2号に定められる通り、管理監督者は労働時間、休憩及び休日勤務に関する規定は適用しない」旨を記載したいと考えています。
 
 専門の先生方からみて違和感がないかどうか、また違和感がある場合どのような記載にすればいいかご教授いただければ幸いです。    
投稿日:2021/06/07 11:31 ID:QA-0104210
- hanuruさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                労基法上の管理監督者であれば、労働時間制は適用除外となりますので、フレックス制度の対象からは外れるといえます。
 
 始業・終業時刻の記載については、施設管理、部下の管理がありますので、標準時間として9:00~18:00と記載するのはかまいませんが、
 管理監督者であれば、その時間に縛られるものではありません。                
投稿日:2021/06/07 12:30 ID:QA-0104218
相談者より
                小高様
早速ご回答いただきありがとうございます。
現行の就業規則に定められている「フレックス項目における管理監督者の適用除外」および「管理監督者の標準始業・就業時間の記載」については、問題がないということで理解いたしました。
因みに、今は就業規則上で管理監督者が明記されておらず、運用として時間管理適用外の扱いをしております。この場合、改めて以下の条項を追加しておくべきでしょうか。
例
第○条(管理監督者の定義)
1. 管理監督者とは、職員を指揮監督する次の者をいう。
(1) 部長
(2) 課長
2. 管理監督者については、第○章に定める労働時間、休憩および休日の規定は適用しない。
重ねての質問で申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。                
投稿日:2021/06/07 13:33 ID:QA-0104221大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
                管理監督者かどうかの判断は社内呼称ではなく、実際に勤務上時間管理・拘束を受けていないことが前提です。当然フレックスと並立しませんので対象外です。
 尚、こうした管理監督者の定義は貴社が決めるものではないので、明文化するかどうかより、経営者が理解して実際に運用されていることが重要です。                
投稿日:2021/06/07 17:54 ID:QA-0104239
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。                
投稿日:2021/06/08 13:27 ID:QA-0104293参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                ご認識のとおり、管理監督者については、労基法第41条に「労働時間、休憩、休日に関する規定は.・・・・・適用しない」と規定がありますが、これは、例えば労働時間についていえば、「1日8時間を超えて労働させてはならない」(労基法第32条)という制限規定は適用しないということをいっているのに過ぎないのであって、所定労働時間を定めなくてもいいとまで言っている訳ではございません。
 
 ですから、就業規則に管理監督者の所定労働時間を9時~18時までと定められているのはしごく普通であって、何の問題もございません。
 
 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日は、就業規則の絶対的必要記載事項(労基法第89条)であって、管理監督者についても当然この規定は適用され(その根拠はこの第89条の規定は第9章の中にあるからです)、管理監督者が通常の労働者と異なるのは、8時間を超える所定労働時間を定めてもよいということだけであって、所定労働時間の定めをしなければならないという点では一般の労働者と変わりはありません。
 
 ですから、「労基法第41条2号に定められる通り、管理監督者は労働時間、休憩及び休日勤務に関する規定は適用しない」旨を就業規則に追記するのはいいのですが、大事なのは、従業員がその意味を正しく理解できるのか、従業員から説明を求められた時に分かりやすく説明できるのか、ということです。                
投稿日:2021/06/08 08:57 ID:QA-0104259
相談者より
                大変わかりやすくご解説いただきありがとうございました。
従来の規定で問題ないことがわかり安心いたしました。また、追記に関しては再度社内でよく検討した上で適切に対応したいと思います。                
投稿日:2021/06/08 13:34 ID:QA-0104295大変参考になった
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